難病と障害年金について社労士が解説【すどう社労士事務所】

難病と診断され、障害年金がもらえるか不安な方へ。

指定難病と障害年金の受給要件や等級基準、金額の目安、申請の手順を
障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

初診日の証明や診断書のポイントなど、受給に向けた疑問に丁寧にお答えします。無料相談も随時受付中です。
一人で悩まずご相談ください。

パーキンソン病(指定難病6)の受給事例はこちら

 

【結論】

難病や指定難病を抱えている方でも、障害年金を受け取ることができます。

「難病だから対象になるのか分からない」「まだ少し動けるから申請できないのではないか」と思い込まれがちですが、一定の障害等級要件や初診日要件を満たしていれば給付の対象になります。
正しい知識を持って適切に準備を進めることが、受給への確実な一歩となります。

この記事が向いている方

  • 難病や指定難病と診断され、生活費や今後の経済面に不安を感じている方
  • 難病でも障害年金の対象になるのか、受給要件を知りたい方
  • 「働いていると難病では障害年金がもらえない」と聞いたことがある方
  • 障害年金の申請手続きや、必要な書類(診断書・申立書など)の進め方がわからない方
  • 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. 難病でも障害年金はもらえる?
  2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 難病における障害等級の基準と特徴
  4. 【2026年度】難病で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 働きながら・治療を続けながら難病で障害年金は受け取れる?
  6. 難病で障害年金を申請する5つの手順
  7. 難病の障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. 難病でも障害年金はもらえる?

「障害年金は特定の身体障害や精神疾患のための制度で、難病は対象外ではないか」と誤解されている方が少なくありませんが、指定難病をはじめとする多くの難病も明確な支給対象となっています。

公的年金制度では、病気やケガによって日常の生活や仕事に著しい制限が生じている場合、年齢を問わず生活の安定を支えるために年金が支給されます。

難病特有の症状の進行や全身の倦怠感、痛みなどにより生活に支障が出ている場合、障害年金によって経済的な負担を軽減することが可能です。

1-1. 対象となり得る主な難病・指定難病の例

障害年金の対象となる難病には、以下のようなものを含め、多岐にわたる疾患が挙げられます。

  • パーキンソン病などの神経・筋疾患
  • 潰瘍性大腸炎・クローン病などの難治性炎症性腸疾患
  • 全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病
  • 難治性の肝疾患や腎疾患
  • その他、厚生労働省が定める指定難病により日常生活に制限がある状態

※特定の病名だけで一律に決まるものではなく、「その病気によってどのような生活・就労の制限があるか」が審査の重要なポイントとなります。

2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

難病で障害年金を受給するためには、傷病名にかかわらず、公的年金制度が定める3つの基本条件をすべて満たしている必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった難病について、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件となります。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料が納付(または免除)されている必要があります。未納期間が多いと対象外となるため注意が必要です。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月が経過した日(または症状固定日等)、またはその期間内に法令で定められた障害等級に該当している必要があります。

3. 難病における障害等級の基準と特徴

難病の障害年金審査では、「日常生活における制限の程度」や「労働にどのような支障が出ているか」が総合的に審査されます。

障害等級 状態の目安(難病の場合) 対象となる年金
1級 他人の介助なければ日常生活のほとんどが不可能な状態(寝たきりに近い状態など) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、または一人での生活が困難な状態 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診時に「国民年金」に加入していた場合は1級・2級のみ、「厚生年金」に加入していた場合は3級や障害手当金まで幅広く対象となる可能性があります。

4. 【2026年度】難病で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の受給額は、加入していた年金の種類や障害等級、ご家族の状況に応じて異なります。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合、上記の障害基礎年金に加えて、現役時代の報酬に応じた「報酬比例の年金」が上乗せされます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※障害年金は原則として非課税のため、受け取った金額をそのまま療養費や生活費に充てることができます。

5. 働きながら・治療を続けながら難病で障害年金は受け取れる?

「難病を抱えながらも仕事を続けているから、障害年金はもらえないのではないか」と心配される方が多くいらっしゃいますが、就労していることだけで一律に不支給になるわけではありません。

5-1. 就労していても受給が考慮されるケース

通院や治療を続けながら勤務している場合でも、以下のような実情が正しく伝わることで、受給が認められるケースがあります。

  • 職場からの配慮(時短勤務、業務量の軽減、専用のサポートなど)を受けている
  • 体調の波が激しく、頻繁な欠勤や早退を余儀なくされている
  • 通勤や業務に大きな身体的・精神的負担が生じている
  • 帰宅後は疲弊しきってしまい、家事や日常の活動がほとんどできない

ご自身の労働環境や日常生活の制限を、書類上で丁寧に立証することが大切です。

6. 難病で障害年金を申請する5つの手順

申請手続きは、計画的にいくつかのステップを進めていく必要があります。体調に配慮しながら無理のないペースで進めましょう。

1

初診日の確認・特定

難病の症状で初めて医療機関を受診した日を正確に特定します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の病院で、初診日を証明する書類(証明書)を取得します。

3

診断書の作成依頼

現在の主治医に、障害年金用の診断書作成を依頼します。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの経過や、日々の生活・仕事の困難さをまとめます。

5

年金事務所への提出・審査

すべての書類を揃えて窓口に提出し、審査結果を待ちます。

7. 難病の障害年金申請で失敗しないための注意点

難病の申請では、数値化しにくい症状や日内変動が多いため、書類の記載内容に注意が必要です。

症状の波や実態が伝わりにくい

診察時の状態だけに頼ると、日常生活での本当の苦労や症状の重さが診断書に十分に反映されないことがあります。

初診日の証明における壁

発症から年月が経っている場合や転院を重ねている場合、初診病院のカルテが残っていない等の理由で証明難航することがあります。

診断書と申立書の不整合

医師が作成した診断書の内容と、ご自身で書く申立書の内容に食い違いがあると、審査に影響が出る原因となります。

8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、難病や指定難病をはじめ、様々な傷病による障害年金申請を専門的にサポートしております。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:蓄積された専門知識により、初診日証明が難しいケースや就労中の複雑な案件にも柔軟に対応いたします。
  • 親身に寄り添う個別対応:体調やご不安な気持ちに配慮し、丁寧にお話を伺います。ご本人様だけでなく、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 明確で安心の料金体系:費用に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける環境を整えております。

すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 指定難病と診断されましたが、障害年金は受給できますか?
A. 指定難病であっても、障害年金の基本要件を満たし、日常生活や労働に一定の制限がある場合は受給対象となります。
Q2. 難病で症状の日内変動や個人差が大きい場合、どのように審査されますか?
A. 難病特有の症状の波や、日によって状態が大きく変わる実態については、診断書だけでなく病歴・就労状況等申立書に具体的に記載して実情を伝えることが重要です。
Q3. 働きながら難病で障害年金を受給することは可能ですか?
A. はい、可能です。
就労している場合でも、職場での配慮や日常の制限の程度を考慮した上で受給が認められるケースは多数ございます。
Q4. 初診日の病院が古くてカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券や家計簿、当時の薬袋、他の医療機関の紹介状など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる可能性があります。
あきらめずにご相談ください。
Q5. 障害者手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請可能です。
身体障害者手帳などの各種手帳と障害年金は異なる制度であり、手帳がなくても障害年金の要件を満たしていれば受給できます。
Q6. 社労士に依頼することでどのようなメリットがありますか?
A. 初診日の特定や複雑な書類作成、診断書のポイント整理などを専門家に任せることで、申請にかかる心身の負担を大幅に軽減し、スムーズな手続きを目指すことができます。
Q7. 過去にさかのぼって障害年金を受け取ることはできますか?
A. 障害認定日時点で一定の障害等級に該当していたことが証明できる場合、時効の範囲内で過去にさかのぼって受給できる(遡及請求)可能性があります。

10. まとめ

難病という大きな不安を抱えながら生活を送る中で、障害年金は大切な生活の支えとなります。

  • 難病や指定難病も障害年金の支給対象となる
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3つを満たすことが必要
  • 働きながらであっても、就労の配慮や実態次第で受給の可能性がある
  • 書類の整合性や正確性を高めるため、専門家への早めの相談が有効

ご相談について

難病による体調の不安を抱えながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは大きなご負担となります。「自分の病気で申請できるのだろうか」「初診日の証明に不安がある」など、どんな小さな疑問でも構いません。

すどう社労士事務所では、ご相談者様のペースに寄り添いながら丁寧にお話をお伺いしております。
ご家族様からのご相談も大歓迎ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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監修者

須藤 智 (すどうさとし)
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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