65歳以上の方へ
障害年金は原則として初診日が65歳の誕生日の前日までの申請しかできません。
ただし、一定の条件を満たしていれば障害年金の申請と受給が可能な場合があります。
65歳を過ぎた方でも受給できるケース
・初診日が65歳未満で、障害認定日の時点で障害等級1級か2級に該当していた場合。
・障害認定日以降に症状が悪化し、65歳の誕生日前に障害等級1級か2級に該当していた場合。
65歳を過ぎた方が申請するときの注意点
・65歳になった後に症状が悪くなった場合の事後重症での請求はできません。
・65歳以前に初診日があった証明と障害認定日の診断書が必須です。
65歳を過ぎると老齢年金との兼ね合いも生じてきますため専門家へのご相談をお勧めします。

初めての方へ
