【社労士が解説】傷病手当金が切れたら障害年金は受給できる?併給・切り替えのポイント

【結論】
傷病手当金と障害年金は、原則として同時期に満額を受給する(併給する)ことはできず、健康保険法などの規定によって金額の調整が行われます。しかし、最も重要なことは「併給ができるかどうか」ではなく、「傷病手当金の受給期間(最長1年6ヶ月)が終了した後の安定した生活」をいかに確実に確保するかです。

傷病手当金から障害年金へのスムーズな切り替えを実現し、収入の空白期間を作らないためには、傷病手当金を受給している早い段階から障害年金の申請準備を進めることが何よりも重要となります。病気やケガの治療に専念するためにも、今後の経済的な見通しを立てておくことが安心に繋がります。

この記事が向いている方

✅ 現在、健康保険から傷病手当金を受給しながら自宅療養や入院をしている方

✅ 傷病手当金の受給期間(1年6ヶ月)の終わりが近づいており、今後の収入が不安な方

✅ 傷病手当金と障害年金の両方をもらえるのか(併給できるのか)知りたい方

✅ いつから障害年金の申請準備を始めればいいか、スケジュール感が分からない方

✅ ご家族が休職中で、障害年金の手続きを代行したい・サポートしたいと考えている方

✅ 退職に伴い、傷病手当金から他の給付への切り替えを検討している方

傷病手当金と障害年金の基本的な違いとは?

傷病手当金と障害年金は、どちらも病気やケガで働けない方の生活を支えるための制度ですが、その性質や管轄する制度は大きく異なります。まずはこの2つの制度の違いを正しく理解しておきましょう。

傷病手当金(短期的な休業補償)

傷病手当金は、会社員などが加入する「健康保険」から支給される制度です。業務外の事由による病気やケガで働くことができず、十分な給与を受け取れない場合に支給されます。あくまで「職場復帰を前提とした一時的な所得保障」という位置づけであり、支給期間は同一の傷病につき通算して最長1年6ヶ月と定められています。1年6ヶ月を経過すると、たとえ症状が治っていなくても支給は打ち切られます。

障害年金(長期的な生活保障)

一方、障害年金は「国民年金」または「厚生年金保険」から支給される公的年金制度です。病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている状態が続く限り、長期間にわたって受給し続けることができます。短期的な補償である傷病手当金が終了した後の、中長期的な生活の基盤となるのが障害年金だと言えます。

項目 傷病手当金 障害年金
管轄・制度 健康保険 国民年金・厚生年金保険
目的 職場復帰を前提とした短期的な休業補償 中長期的な生活の基盤となる生活保障
支給期間 通算して最長1年6ヶ月 障害状態が続く限り長期間受給可能

傷病手当金と障害年金は併給できる?調整の仕組みについて解説

多くの方が疑問に思われるのが「両方を同時にもらえるのか?」という点です。結論から言うと、加入している年金制度や支給される年金の種類によって扱いが異なります。

障害厚生年金を受給する場合(併給調整あり)

同一の傷病で、傷病手当金と「障害厚生年金(および障害手当金)」の両方を受け取れる状態になった場合、原則として「障害年金が優先」して支給されます。そのため、両方を同時に満額受け取ることはできません。具体的には、障害厚生年金の額を360で割った日額が、傷病手当金の日額よりも少ない場合にのみ、その差額分が傷病手当金として支給される仕組みです。つまり、年金額が傷病手当金を上回る場合は、傷病手当金は全額支給停止となります。

障害基礎年金のみを受給する場合(併給調整なし)

初診日に国民年金に加入していた方など、「障害基礎年金」のみを受給する場合は、傷病手当金との併給調整は行われません。健康保険法における調整の対象は障害厚生年金であるため、障害基礎年金と傷病手当金は、条件を満たせばどちらも満額で受け取ることが可能です。

傷病手当金から障害年金へ切り替えるベストなタイミング

障害年金への切り替えにおいて最も注意すべきは「収入の無い期間(空白期間)を作らないこと」です。

障害年金は、原則として初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)以降から請求が可能になります。この「1年6ヶ月」という期間は、ちょうど傷病手当金の支給が終了するタイミングと重なるケースが非常に多いです。しかし、障害年金は「書類を提出したらすぐにもらえる」ものではありません。申請のための診断書等の準備に数週間から1ヶ月、さらに年金機構に書類を提出してから実際の受給決定・初回振り込みまでに、通常3〜5ヶ月程度の審査期間がかかります。

そのため、傷病手当金の支給が終わってから慌てて障害年金の準備を始めると、最低でも半年近く無収入となる「空白期間」が生まれてしまいます。これを防ぐためには、初診日から1年経過したあたりから、障害年金の専門家へ相談し、申請の準備を少しずつ進めておくことがベストなタイミングと言えます。

うつ病などの精神疾患における切り替えの注意点

当事務所でもご相談が多い「うつ病」「双極性障害」「適応障害」などの精神疾患は、治療が長期化しやすく、傷病手当金の支給終了(1年6ヶ月)までに復職できないケースが珍しくありません。精神疾患の場合、ご自身の体調不良によって複雑な年金の手続きを一人で行うのは極めて困難です。傷病手当金の期限が迫るプレッシャーが、さらなる症状の悪化を招くこともあります。そのため、ご本人だけでなくご家族も交えて、できるだけ早い段階から専門家である社会保険労務士を活用し、障害年金への移行手続きを委任することを強くお勧めします。

当事務所のサポート体制と実績

当事務所(すどう社労士事務所/越谷・春日部・草加 障害年金専門サポート ミモザ)では、傷病手当金を受給中の方からの障害年金切り替えに関するご相談を多数いただいております。

当事務所の強み

  • 障害年金専門の社労士が対応:銀行勤務時代の経験も活かし、長年培った人事労務の知見をもとに、複雑な制度を分かりやすく丁寧にサポートいたします。
  • 女性職員も在籍:デリケートなご病状や生活に関するお悩みも、女性職員が親身にお伺いしますので、女性の方も安心してご相談いただけます。
  • LINE・お電話でのご相談が可能:ご体調が優れない方、移動が困難な方、遠方にお住まいの方でも、オンラインやお電話にてご自宅からお気軽にご相談可能です。
  • 安心の報酬後払い制:報酬は障害年金の受給が決定した後にいただいております。不支給の場合は報酬はいただきません。

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よくある質問

Q1. 傷病手当金をもらっている最中に、障害年金の申請をすることはできますか?

A. はい、可能です。初診日から1年6ヶ月(障害認定日)を経過していれば、傷病手当金の受給中であっても障害年金の申請手続きを進めることができます。ただし、障害厚生年金を受給する場合は併給調整の対象となります。

Q2. 傷病手当金を返還しなければならないケースがあると聞きました。本当ですか?

A. はい、本当です。障害年金の審査に時間がかかり、過去に遡って障害年金がまとめて支給(遡及支給)されることになった場合、その遡った期間中に受給していた傷病手当金と期間が重複してしまうことがあります。この場合、重複期間に受け取っていた傷病手当金については、加入している健康保険組合等へ返還しなければなりません。(※損をするわけではなく、あくまで「もらいすぎた分を戻す」という扱いです)。

Q3. 傷病手当金の受給期間が残っている場合、障害年金への切り替えを待った方が得ですか?

A. 必ずしもそうとは限りません。傷病手当金の方が日額が高いケースもありますが、障害年金を早めに申請して「受給権」を確実に確保しておくことで、心理的な安心感に大きく繋がります。どちらがご自身にとって有利な進め方かは、個別のご状況や加入記録によって異なるため、一度無料相談をご利用ください。

Q4. 障害基礎年金(国民年金)の場合は、本当に傷病手当金と調整されませんか?

A. はい。傷病手当金と調整されるのは「同一の傷病による障害厚生年金または障害手当金」を受給する場合です。初診日に国民年金に加入しており、障害基礎年金のみを受給する場合は、傷病手当金との併給調整は行われず、両方を満額受け取ることができます。

Q5. 全く別の病気で障害年金と傷病手当金をもらう場合はどうなりますか?

A. 傷病手当金と障害厚生年金の「原因となった病気やケガ(傷病)」が全く異なる場合は、併給調整は行われず、両方を満額受給することができます。(例:足のケガで障害年金を受給中に、胃がんで休職して傷病手当金を申請した場合など)。

Q6. 退職後も傷病手当金を受け取っています。障害年金の申請に影響はありますか?

A. 退職後の継続給付として傷病手当金を受け取っている場合でも、障害年金の要件(初診日要件、納付要件、障害状態)を満たしていれば申請可能です。ただし、在職中と同様に障害厚生年金との併給調整の対象にはなります。

Q7. 傷病手当金が終わってから時間が経っています。今からでも障害年金の申請はできますか?

A. はい、可能です。現在も障害の状態にあり、初診日などの各種要件を満たしていれば、いつでも申請できます。場合によっては、過去に遡って(最大5年分)年金を受け取れる可能性(遡及請求)もありますので、諦めずに専門家にご相談ください。

まとめ

傷病手当金と障害厚生年金は併給調整が行われるため、同時に満額を受け取ることは原則としてできません。しかし、制度を理解するうえで最も大切なのは「傷病手当金が終了した後の生活保障」をいかに途切れさせないかという点です。申請書類の準備から実際の受給までに数ヶ月という長い時間がかかる障害年金の手続きは、傷病手当金を受給している療養期間中から、余裕を持って早めに準備をスタートさせることが、経済的な不安をなくすための最大のポイントです。

無料相談・ご予約について

傷病手当金の終了が近づくと、「次の収入をどう確保するか」という大きな不安に直面します。複雑な年金の手続きは専門家にお任せいただき、まずは治療に専念してください。「うちはもらえるのだろうか?」という疑問だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。ご家族からのご相談も歓迎しています。

営業時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智 (社会保険労務士/すどう社労士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、埼玉県越谷市・春日部市・草加市を中心に多数のご相談をお受けしております。傷病手当金からの切り替え案件、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポートします。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。

※併給調整の根拠は健康保険法第108条第3項、傷病手当金支給期間の通算化は令和4年1月1日施行の改正健康保険法に基づきます。

※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。

※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

投稿者プロフィール

須藤 智
須藤 智
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。

障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。

私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。

障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。

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