精神疾患の障害年金はいくら受給できる?【すどう社労士事務所】
うつ病や適応障害、統合失調症などの精神疾患で障害年金はいくらもらえるのか?
1級・2級・3級の支給額の目安や受給のための3つの基本要件について
障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。初診日の重要性や申請手続きの流れも詳しく掲載致します。
是非最後までご覧ください。
ご不明点は無料相談をご活用ください。
うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患は、障害年金の正当な支給対象です。
「身体障害でなければ対象外」「働いていると申請できない」と思い込まれがちですが、初診日や年金保険料の納付状況、障害の程度に関する要件を満たしていれば受給できる可能性があります。
適切な準備と根拠ある書類作成を行うことが受給に向けた大きな一歩となります。
この記事が向いている方
- うつ病・適応障害・双極性障害等で働けず、生活費に不安を抱えている方
- 精神疾患で休職中または退職後であり、障害年金の対象になるか知りたい方
- 「働いていると精神疾患では年金がもらえない」という噂の真相を知りたい方
- 障害年金の支給金額の目安や、年金の種類による違いを把握したい方
- 障害年金の申請手続きや必要な書類(診断書・病歴申立書など)の書き方がわからない方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士へ相談したい方
この記事の目次
- うつ病など精神疾患でも障害年金は受給できる?
- 精神疾患で障害年金を受給するための「3つの基本要件」
- 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の認定基準
- 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安
- 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?
- うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順
- 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. うつ病など精神疾患でも障害年金は受給できる?
「障害年金は車椅子を使用されている方や、視覚・聴覚に障害がある方のための制度」と思い込んでいる方が多くいらっしゃいますが、うつ病をはじめとする精神疾患も公的障害年金の支給対象に含まれています。
公的年金制度では、病気やケガによって日常生活や労働に著しい制限が生じている場合、現役世代であっても生活の安定を図るための年金が支給されます。
精神疾患は外見から困難さが伝わりにくいため周囲の理解を得にくい側面がありますが、制度上は明確に認められた障害分野です。
1-1. 障害年金の対象となる主な精神疾患
障害年金の対象となる代表的な精神疾病・状態には以下のようなものがあります。
- うつ病・気分障害(双極性障害/躁うつ病など)
- 統合失調症・妄想性障害
- 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHD・学習障害など)
- 知的障害(精神遅滞)
- 高次脳機能障害(事故や脳血管障害によるもの)
※なお、神経症(適応障害・パニック障害・強迫性障害・PTSDなど)は原則として対象外とされていますが、病状が重く「臨床症状から判断して抑うつ状態と同等」と診断され、精神病状態を呈している場合は対象となる可能性があります。
2. 精神疾患で障害年金を受給するための「3つの基本要件」
精神疾患で障害年金を受給するためには、病名だけでなく公的年金制度が定める3つの基本条件を満たす必要があります。1つでも条件を欠くと申請が受理されないか、不支給となります。
要件①:初診日要件
障害の原因となった症状で、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金(共済年金)の被保険者であったことが条件です。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの加入期間のうち、3分の2以上保険料を納付(または免除)している必要があります(直近1年間に未納がない例外特例もあります)。
要件③:障害認定日要件
初診日から原則1年6ヶ月経過した日(障害認定日)、またはそれ以降現在までの間に、定められた障害等級に該当する状態である必要があります。
3. 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の認定基準
精神疾患の審査では、血液検査や画像データなどの数値が存在しないため、「日常生活でどれほどの不自由があるか」「仕事においてどのような制限・支障が出ているか」が判断基準となります。
| 障害等級 | 状態の目安(精神疾患の場合) | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(入所療養・在宅で全面的な介護が必要なレベル) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限を受け、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、一人での生活が著しく困難な状態(単身生活が難しいレベル) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態(労働や社会生活に支障があるレベル) | 障害厚生年金のみ |
※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象です。「厚生年金」へ加入していた場合は3級であっても障害厚生年金を受給できる可能性があります。
4. 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安
障害年金の給付額は、初診日に加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、障害等級、および生計を維持しているご家族(配偶者や子ども)の有無によって計算されます。
4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)
障害基礎年金の額は定額となっており、法令に基づき毎年改定されます。
- 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
- 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算
※「子の加算」は、第1子・第2子(18歳到達年度の末日までの子など)1人につき年額 各239,300円、第3子以降は1人につき年額 各79,800円が加算されます。
4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)
初診日に会社員や公務員として厚生年金に加入していた場合、障害基礎年金(1級・2級のみ)に加えて「障害厚生年金(報酬比例部分)」が上乗せ支給されます。
- 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額×1.25 + 配偶者加給年金
- 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
- 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)
※配偶者加給年金は、65歳未満の配偶者がいる場合に年額 239,300円が支給されます。
※障害年金は原則として非課税ですので、所得税や住民税がかからず手取り額としてそのまま受け取ることができます。
5. 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?
「働いて給与を得ていると、精神疾患での障害年金は絶対に不支給になる」という噂を聞いたことがあるかもしれません。
しかし、結論から申し上げますと、就労中であっても障害年金を受給できるケースは存在します。
5-1. 就労中でも受給認定されるポイントと実情
精神障害の審査においては、単に「働いているかどうか」だけで機械的に判断されるわけではありません。
勤務にあたってどのような「特別な配慮」や「困難さ」が存在するかが重視されます。
- 障害者雇用枠で採用され、業務負担の軽減や短時間勤務の配慮を受けている
- 職場の上司や同僚の深い理解により、頻繁な欠勤・早退・遅刻が許容されている
- 家族の手厚いサポートや声かけがあって、はじめて出勤できている
- 勤務終了後は著しく疲弊し、帰宅後は寝込んでしまい身の回りのことが一切できない
このように、一般企業の通常勤務とは異なる制限や環境調整がある場合、その実情を診断書や病歴申立書で正しく申告・立証することによって認定に至る事例が数多くあります。
6. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順
障害年金の申請手続きは非常に複雑で、提出書類の準備に数ヶ月を要することも珍しくありません。順序を追って無理のないペースで進めましょう。
初診日の確認と特定
精神疾患の症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)を特定します。
何年も前に通院していたクリニックが初診日となる場合もあります。
受診状況等証明書の取得
初診を受けた医療機関へ依頼し、初診日を客観的に証明する「受診状況等証明書(初診日証明)」を発行してもらいます。
診断書の作成依頼(主治医へ)
現在の主治医に障害年金専用の診断書作成を依頼します。
普段の診察では伝えきれていない日常生活の不自由さや苦労をあらかじめ整理して伝えることがポイントです。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの病状の推移、通院歴、日常の困難さ、就労状況などを本人が書面(申立書)にまとめます。
年金事務所へ提出・審査
準備したすべての書類を年金事務所(または市区町村窓口)へ提出します。
提出後、認定審査には通常約3ヶ月〜4ヶ月程度かかります。
7. 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点
精神疾患の審査は「書面審査」のみで行われます。
直接対面して病状を説明する機会がないため、書類の内容に不備や食い違いがあると不支給の原因になります。
診察時に実態を伝え切れていない
「医師の前では気を張って元気に振る舞ってしまう」「短時間の診察では生活の苦労が伝わらない」ことで、実態より軽い症状で診断書が書かれてしまうケースが多く見られます。
初診日の証明が取得できない
転院を繰り返していたり、数年前の初診病院のカルテが保存期間経過で廃棄されていたりすると、初診日の立証に困難を極めます。
診断書と申立書の内容の食い違い
主治医が作成した診断書の記載事項と、ご自身が作成した病歴申立書の内容に矛盾があると、審査において疑義が生じ不支給となるリスクが高まります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、多岐にわたる傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
- 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねた経験と知識で、初診日特定が難解な案件や就労中の複雑な申請にも対応いたします。
- 話しやすい専門スタッフが対応:お客様の体調やメンタルに配慮し、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
- 明確で安心なサポート体系:安心してご相談いただけるよう、明確な料金システムを整えております。
すどう社労士事務所の実際の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所のシンボルであるミモザの由来についてもご紹介しています。
9. よくある質問
Q1. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請したら、会社や家族に知られますか?
Q2. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
Q3. 初診日の病院が昔すぎてカルテがない場合はどうすればいいですか?
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
Q5. 働きながらうつ病で障害年金を受給することはできますか?
Q6. 自分で申請するのと社労士に頼むのとでは何が違いますか?
Q7. 過去に遡って障害年金をまとめて受け取る(遡及請求)ことは可能ですか?
10. まとめ
うつ病などの精神疾患は目に見えにくい障害ですが、日常生活や就労に大きな支障をきたしている場合、障害年金は生活を支える大切なセーフティネットとなります。
- うつ病・統合失調症・発達障害なども公的障害年金の対象となる
- 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3条件を満たす必要がある
- 就労中であっても職場での配慮や生活実態により受給できる可能性がある
- 書類の記載内容や証明資料の準備が合否を左右するため早めの相談が有効
ご相談について
うつ病や精神疾患を抱えながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは想像以上の心身の負担となります。
「自分の状態で申請できるのだろうか」「初診日の病院が閉院していて分からない」など、どんな小さな不安やお悩みでも構いません。
すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やメンタルに配慮し、丁寧にお話をお伺いしております。
ご家族様からのご相談も歓迎していますので、お気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 10月 7, 2026コラム障害年金受給中でもローンは通る?社労士が解説【すどう社労士事務所】
- 10月 7, 2026コラム肺がんの障害年金と呼吸機能の診断書を社労士が解説【すどう社労士事務所】
- 10月 7, 2026コラム乳がん治療中に障害年金は受給できる?社労士が解説【すどう社労士事務所】
- 10月 7, 2026コラムがんの転移・再発で障害年金を受給できる?申請のポイント【すどう社労士事務所】

初めての方へ
