うつ病で障害年金3級は認定される?基準と事例【社労士が解説】
うつ病で障害年金は受給できるのか不安に感じていませんか?
初診日に国民年金に加入していた場合、障害等級1級または2級に認定されることで受給できる可能性があります。
初診日に厚生年金に加入していた場合、障害等級3級に認定される可能性があります。
本記事では、障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)がうつ病による障害年金の受給要件や認定基準、働きながらもらうポイントをわかりやすく解説します。
うつ病において「障害年金3級」は十分に認定される可能性があります。
ただし、障害年金3級は「初診日に厚生年金に加入していたこと」が必須条件です。労働に著しい制限を受けている状態や、職場で特別な配慮を受けながら働いている状態であれば受給の対象となり得ます。正しい認定基準を理解し、適切な提出書類を用意することが成功の重要ポイントです。
この記事が向いている方
- うつ病の診断を受け、仕事や生活に支障が出ており障害年金を検討している方
- 障害年金3級の詳しい認定基準や判定ポイントを知りたい方
- 初診日に会社員・公務員(厚生年金加入)として働いていた方
- うつ病で休職中、または配慮を受けながら短時間勤務をしている方
- 過去に自分で申請して不支給になった、または書類作成で悩んでいる方
- 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金の専門相談先を探している方
この記事の目次
- うつ病で障害年金3級は認定される?知っておくべき基本
- 障害年金3級を受給するための「3つの必須条件」
- うつ病における障害等級(1級・2級・3級)の判定基準
- 【2026年度】うつ病で障害厚生年金3級を受給した場合の金額
- 働きながら・休職中でもうつ病で障害年金3級は認められる?
- うつ病の障害年金3級審査で失敗しないための注意点
- うつ病で障害年金を申請する具体的な5つの手続きステップ
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
- ご相談について
1. うつ病で障害年金3級は認定される?知っておくべき基本
「うつ病などの精神疾患で障害年金3級は本当にもらえるのだろうか?」と疑問や不安をお持ちの方は少なくありません。結論から申し上げますと、うつ病であっても障害年金3級に認定される可能性は十分にあります。
障害年金は身体の障害だけでなく、うつ病・双極性障害・統合失調症・発達障害といった精神疾患も広く対象としています。しかし、3級の認定を受けるためには年金制度上の「ある重要なルール」を理解しておく必要があります。
1-1. 3級が対象になるのは「障害厚生年金」のみ
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類が存在します。ここが最も重要なポイントですが、障害基礎年金には1級と2級しか存在せず、3級が用意されているのは「障害厚生年金」のみです。
つまり、うつ病で障害年金3級の認定を目指す場合、病気で初めて医療機関を受診した日(初診日)に会社員や公務員として厚生年金に加入していたことが絶対の前提条件となります。初診日に自営業や専業主婦、学生などで国民年金に加入していた場合は、2級以上に該当しなければ受給できません。
2. 障害年金を受給するための「3つの必須条件」
うつ病で障害年金(3級を含む)を受給するためには、傷病名にかかわらず公的年金制度が定める以下の3つの要件をすべてクリアする必要があります。
要件①:初診日要件
うつ病の症状で初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、公的年金に加入している必要があります。3級を狙う場合は、この初診日に厚生年金保険に加入していることが条件です。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日時点で、初診日がある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、一定割合以上の保険料を納付(または免除申請)していることが必要です。
要件③:障害認定日要件
原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級(1級〜3級)の基準に該当していることが条件となります。
3. うつ病における障害等級(1級・2級・3級)の判定基準
うつ病における障害等級の判定では、単に「うつ病と診断されているか」だけでなく、「日常の生活にどれほどの支障が出ているか」「仕事においてどのような制限があるか」が総合的に審査されます。
| 障害等級 | 状態の目安(うつ病などの精神疾患) | 対象となる年金制度 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の介助や援助がなければ日常生活がほとんどできない状態(ほぼ寝たきり、在宅療養など) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が著しく困難な状態(一人暮らしが難しいレベル) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 | 障害厚生年金のみ |
3-1. 精神疾患における「3級」の具体的イメージ
うつ病での3級の判定基準は、「労働に著しい制限がある状態」と定義されています。具体的には以下のようなケースが該当する可能性があります。
- うつ病の症状によりフルタイム勤務ができず、短時間勤務や休職を余儀なくされている
- 職場での業務内容の軽減、残業免除、部署異動などの配慮を受けてどうにか勤務している
- 欠勤や遅刻・早退が多く、就労の継続性に大きな支障が出ている
- 仕事はどうにかこなしているものの、帰宅後は疲弊して家事や身の回りのことが一切できない
4. 【2026年度】うつ病で障害厚生年金3級を受給した場合の金額
障害厚生年金3級の支給額は、現役時代(初診日前まで)の給与(標準報酬月額)や厚生年金への加入期間に応じて計算される「報酬比例の年金額」となります。
4-1. 3級には「最低保障額」が設定されている
厚生年金の加入期間が短かった方や、平均給与が低かった方でも安心して療養できるよう、障害厚生年金3級には年間で受け取れる最低保障額が法律で定められています。
- 障害厚生年金3級の最低保障額:年額 635,500円(月額 約5.3万円)
※計算された報酬比例の額が最低保障額を下回る場合であっても、上記の最低保障額が支給されます。
※うつ病などの障害年金による給付は原則として非課税ですので、所得税や住民税がかかることはありません。
5. 働きながら・休職中でもうつ病で障害年金3級は認められる?
多くの方から「働いていると、うつ病では障害年金がもらえないのではないか?」というご相談をいただきます。結論から申し上げますと、働きながらであっても3級に認定される可能性は十分にあります。
5-1. 就労の実態と配慮の有無が審査の重要ポイント
精神障害の審査において、単に「就労している」という表面的な結果だけで即不支給になるわけではありません。審査では、以下のような就労の実態や職場環境の配慮が考慮されます。
- 障害者雇用枠や、職場からの特別な配慮(業務負担軽減、指示の明確化等)を受けているか
- 同僚や上司のサポートがあって初めて業務が成り立っているか
- 出勤日以外は寝込んでしまうなど、日常の生活に著しい影響が出ているか
- 休職期間中で傷病手当金を受給しながら療養に専念している状態か
主治医が作成する「診断書」やご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」において、こうした苦労や職場での配慮の実態を正確に表現することが極めて重要となります。
6. うつ病の障害年金3級審査で失敗しないための注意点
うつ病は血液検査やレントゲン写真のように、病状を数値や画像で客観的に証明することが困難な傷病です。そのため、提出書類の質と整合性が審査結果を大きく左右します。
医師へ実態が伝わっていない
診察時に無理をして「大丈夫です」と答えてしまうと、主治医に普段の辛さが伝わらず、実際の状態より軽い内容の診断書が作成されてしまうリスクがあります。
初診日の証明(医証)が取れない
うつ病は初診日から申請まで数年〜数十年経過していることも珍しくありません。カルテの廃棄等で初診日証明(受診状況等証明書)の取得に難航するケースが多いです。
診断書と申立書の内容の食い違い
主治医が記載した診断書と、ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の記述に矛盾があると、審査において疑義が生じ不支給の原因になります。
7. うつ病で障害年金を申請する具体的な5つの手続きステップ
うつ病で障害年金を申請する際は、順序立てて正確に手続きを進めることが大切です。
初診日の確定と年金要件の確認
うつ病で初めてメンタルクリニックや精神科を受診した日(初診日)を特定し、年金事務所で納付要件を満たしているか確認します。
受診状況等証明書(初診日証明)の取得
初診時の医療機関に依頼し、初診日を客観的に証明するための「受診状況等証明書」を発行してもらいます。
主治医へ「診断書」の作成依頼
現在の主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。事前に日常の困難さや就労の配慮状況をまとめたメモを渡すことが効果的です。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの経過、通院歴、症状の推移、生活・仕事上の困難さをご自身(または代理人)で申立書に細かく記載します。
年金事務所へ申請書類一式を提出
すべての書類を整え、年金事務所に提出します。提出後、約3〜4ヶ月で決定通知(年金証書または不支給通知)が届きます。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請において、豊富な経験と知識を持った専門社労士が誠心誠意サポートを行っております。
すどう社労士事務所の強み
- 精神疾患に強い地域密着の相談体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で圧倒的なご相談実績がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
- 年間250件を超える豊富な相談実績:初診日の特定が難しい困難なケースや、働きながらの3級申請など、ノウハウを駆使してサポートします。
- 安心のサポート体制と明朗会計:ご相談者様の不安を軽減するため、分かりやすいサポート料金を設定しております。
- 親身で話しやすい相談環境:体調に配慮し、寄り添う姿勢を大切にしております。当事務所が大切にしている想いや「ミモザの由来」についてはこちらをご覧ください。
すどう社労士事務所の詳しい事務所概要や、多くのお客様から選ばれる理由もぜひご覧ください。
実際のうつ病での支給決定事例は当事務所の受給事例にて公開しております。
9. よくある質問
Q1. うつ病で障害年金3級を申請したら会社や家族に知られますか?
Q2. 初診日の病院が廃院していてカルテがない場合はどうすればいいですか?
Q3. 傷病手当金と障害厚生年金3級は同時に受け取ることができますか?
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金3級は申請できますか?
Q5. 過去に一度自分で申請して不支給になりましたが、再申請(再請求)は可能ですか?
Q6. 働きながらでもうつ病で3級が認定されることはありますか?
10. まとめ
うつ病などの精神疾患であっても、初診日に厚生年金に加入しており、仕事や日常に著しい制限がある状態であれば、障害年金3級に認定される可能性は十分にあります。
- 障害年金3級は「初診日に厚生年金加入」の方のみが対象となる
- 働いている場合でも、職場での配慮や就労実態次第で受給認定の可能性がある
- うつ病の審査では「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の精度と一致が極めて重要
- 自力での申請が難しいと感じたら、経験豊富な専門の社会保険労務士へ相談するのが近道
ご相談について
うつ病の症状を抱えながら、複雑な障害年金の申請手続きをご自身だけで進めるのは、想像以上に大きな心身の負担となります。「自分が3級に該当するのかわからない」「主治医にどう伝えればいいか不安」とお悩みではありませんか?
すどう社労士事務所では、ご相談者様の体調やペースに寄り添いながら、個別の状況に応じた最適な進め方を丁寧にご案内しております。ご家族様からのご相談も大歓迎しておりますので、どうぞ一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
お電話・LINE・メールより、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
投稿者プロフィール

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。
障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。
私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。
障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。
障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
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