【社労士が解説】うつ病など精神疾患で障害年金はもらえる?支給要件・申請の注意点や金額について

【結論】

うつ病や統合失調症、発達障害などの精神疾患は、障害年金の対象です。

「身体障害でなければもらえない」「働いていると申請できない」思い込まれがちですが、一定の障害等級要件や初診日要件を満たしていれば給付の対象になります。適切な準備と書類作成を行うことが、受給への大きな一歩となります。

この記事が向いている方

  • うつ病や適応障害、双極性障害などで働けず、生活費に不安を感じている方
  • 精神疾患で休職中または退職後だが、障害年金の対象になるか知りたい方
  • 「働いていると精神疾患では年金がもらえない」と聞いたことがある方
  • 障害年金の申請手続きや必要な書類(診断書・申立書など)がわからない方
  • 埼玉県(越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士を探している方

この記事の目次

  1. うつ病など精神疾患でも障害年金はもらえる?
  2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」
  3. 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の基準
  4. 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安
  5. 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?
  6. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順
  7. 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点
  8. 当事務所のサポート体制と実績
  9. よくある質問(FAQ)
  10. まとめ

1. うつ病など精神疾患でも障害年金はもらえる?

「障害年金は車椅子の方や視覚・聴覚に障害がある方のための制度」と思われている方が多くいらっしゃいますが、実はうつ病などの精神疾患も明確な支給対象となっています。

公的年金制度では、病気やケガによって日常の生活や仕事に著しい制限が生じている場合、年齢に関わらず生活の安定を図るための年金が支給されます。精神疾患は外見から困難さが分かりづらい側面がありますが、障害年金の対象傷病として広く認められています。

1-1. 障害年金の対象となる主な精神疾患

障害年金の対象となる代表的な精神疾患には、以下のようなものがあります。

  • うつ病・気分障害(双極性障害など)
  • 統合失調症
  • 発達障害(自閉スペクトラム症・ADHDなど)
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害

※なお、神経症(適応障害・パニック障害・強迫性障害など)は原則として対象外とされていますが、病状が重く「臨床症状から判断して抑うつ状態等と同等」と診断された場合は対象となる可能性があります。

2. 障害年金を受給するための「3つの基本要件」

精神疾患で障害年金を受給するためには、傷病名にかかわらず公的年金制度が定める3つの条件(要件)を満たす必要があります。

要件①:初診日要件

障害の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金または厚生年金に加入していることが条件です。

要件②:保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定以上の年金保険料を納めている(または免除手続きをしている)必要があります。未納が多いと対象外となる場合があります。

要件③:障害認定日要件

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)において、法令で定められた障害等級に該当する状態である必要があります。

3. 精神疾患における障害等級(1級〜3級)の基準

精神疾患の障害年金審査では、「日常の生活でどれほど支障が出ているか」「仕事においてどのような制限があるか」が判定の軸となります。

障害等級 状態の目安(精神疾患の場合) 対象となる年金
1級 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(入所・在宅療養など) 障害基礎年金
障害厚生年金
2級 日常生活に著しい制限を受け、一人での生活が著しく困難な状態(自立が難しい) 障害基礎年金
障害厚生年金
3級 労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 障害厚生年金のみ

※初診日に「国民年金」へ加入していた場合は1級または2級のみが対象となります。「厚生年金」へ加入していた場合は3級でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。

4. 【2026年度】精神疾患で受け取れる障害年金の金額目安

障害年金の給付額は、加入していた年金の種類(国民年金か厚生年金か)、障害等級、およびご家族の有無によって異なります。

4-1. 障害基礎年金(初診日に国民年金加入)

  • 1級:年額 1,059,125円(月額 約8.8万円)+ 子の加算
  • 2級:年額 847,300円(月額 約7.0万円)+ 子の加算

4-2. 障害厚生年金(初診日に厚生年金加入)

障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えて、現役時代の標準報酬月額や加入期間に応じた「報酬比例の年金」が上乗せして支給されます。

  • 1級:障害基礎年金1級 + 報酬比例の額(1.25倍)+ 配偶者加給年金
  • 2級:障害基礎年金2級 + 報酬比例の額 + 配偶者加給年金
  • 3級:報酬比例の額(最低保障額:年額 635,500円)

※精神疾患の障害年金は原則として非課税であるため、税金が引かれずにそのまま生活費にあてることができます。

5. 働きながら・休職中でも精神疾患で障害年金は受け取れる?

「働いていると障害年金は絶対に落ちる」と思われている方が多いですが、一概にそうとは言い切れません。

5-1. 働いていても受給判定に配慮されるケース

精神疾患を抱えながら勤務している場合でも、以下のような「労働環境の配慮」や「実情」が申立書等で明確になっていれば、受給が認められる可能性は十分にあります。

  • 障害者雇用枠で採用され、業務量の軽減やサポートを受けている
  • 同僚や上司の理解・配慮により、急な欠勤や早退が認められている
  • 家族の手厚いサポートがあって初めて出勤できている
  • 勤務後は疲弊しきってしまい、家事や日常の身の回りのことが全くできない

単に「給与を得て働いている」という表面的な事実だけで判断されるのではなく、就労におけるサポートの実情を客観的に証明することが大切です。

6. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請する5つの手順

手続きは大きく分けて5つの手順で進めます。精神的な負担が大きい時期ですので、無理のないスケジュールで進めましょう。

1

初診日の確認・特定

うつ病や精神疾患の症状で初めて受診した病院を特定し、日付を確認します。

2

受診状況等証明書の取得

初診時の医療機関にて「初診日」を証明するための証明書を発行してもらいます。

3

診断書の作成依頼(主治医へ)

現在の主治医に障害年金用の診断書作成を依頼します。日常の困難さを事前に整理して伝えることが重要です。

4

病歴・就労状況等申立書の作成

発症から現在までの病状や日常生活・就労の困難さを本人が書面(申立書)にまとめます。

5

年金事務所へ提出・審査

すべての必要書類を揃えて年金事務所(または市区町村窓口)へ提出し、審査結果を待ちます(約3〜4ヶ月)。

7. 精神疾患の障害年金申請で失敗しないための注意点

精神疾患は血液検査や画像検査のような数値化されたデータがないため、書面審査において提出書類の整合性が何より重視されます。

診察時に実態を伝え切れていない

「先生の前では無理して元気に振る舞ってしまう」ことで、実際の生活の辛さが診断書に反映されないケースがあります。

初診日証明が取れない

転院を繰り返していたり、数年前の初診病院のカルテが廃棄されていたりすると、初診日の証明で非常につまずきやすくなります。

診断書と申立書の内容の矛盾

主治医が書いた診断書と本人が書いた病歴申立書の内容に食い違いがあると、不支給や等級低下の原因となります。

8. 当事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、うつ病・統合失調症・双極性障害・発達障害などの精神疾患をはじめ、幅広い傷病での障害年金申請を専門にサポートしております。

当事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅徒歩3分)。
  • 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、初診日特定が難しいケースや就労中の複雑な案件にも対応いたします。
  • 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。
  • 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。

当事務所の受給事例はこちらをご覧ください。

9. よくある質問

Q1. うつ病などの精神疾患で障害年金を申請したら、会社や家族に知られますか?
A. 原則として、日本年金機構から勤務先やご家族へ障害年金の申請や受給の事実が直接連絡されることはありません。プライバシーは固く守られておりますのでご安心ください。
Q2. 傷病手当金と障害年金は両方もらえますか?
A. 同一の病気で同時に受給する場合、調整(併給調整)が行われます。障害厚生年金の額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給され、障害厚生年金の方が多い場合は傷病手当金が支給停止となります。
Q3. 初診日の病院が昔すぎてカルテがない場合はどうすればいいですか?
A. 診察券、お薬手帳、当時の家計簿や第三者による証明など、客観的な資料を組み合わせることで初診日を証明できる場合があります。あきらめずに当事務所へご相談ください。
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても障害年金は申請できますか?
A. はい、申請できます。精神障害者保健福祉手帳と障害年金は全く異なる制度です。手帳を所持していなくても、障害年金の支給要件を満たしていれば受給可能です。
Q5. 働きながらうつ病で障害年金を受給することはできますか?
A. 可能です。お仕事内容や職場で受けている配慮、日常生活での制限の程度などをしっかりと書類に反映させることで、受給に至るケースは多数ございます。
Q6. 自分で申請するのと社労士に頼むのとでは何が違いますか?
A. 障害年金専門の社労士に依頼することで、書類の不備や初診日証明でのつまずきを防ぎ、適切な等級での認定を目指すことができます。また、精神的・身体的な負担を大幅に軽減できます。
Q7. 過去に遡って障害年金をまとめて受け取る(遡及請求)ことは可能ですか?
A. 障害認定日時点で障害等級に該当していたことが診断書等で証明できれば、時効(最長5年分)にかからない範囲で遡って年金を一括受給できる可能性があります。

10. まとめ

うつ病などの精神疾患は目に見えにくい障害ですが、生活や就労に大きな困難を抱えている場合、障害年金は大切なセーフティネットとなります。

  • うつ病・統合失調症・発達障害なども障害年金の対象となる
  • 初診日要件・保険料納付要件・障害認定日要件の3要件を満たすことが必須
  • 働きながらであっても勤務環境の配慮や実態次第で受給の可能性がある
  • 書類の不備や伝わり不足を防ぐため、早めの専門家相談がポイント

ご相談について

うつ病や精神疾患を抱えながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは大きな心身の負担となります。「自分の病気で申請できるのだろうか」「初診日がいつか分からない」など、どんな小さな疑問でも構いません。

当事務所では、ご相談者様の体調に配慮しながら丁寧にお話をお伺いしております。ご家族様からのご相談も歓迎**しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

無料相談のご予約方法

お電話・LINE・メールよりご都合の良い方法でご相談ください。

TEL:048-788-3717 受付時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社会保険労務士事務所 代表

障害年金専門社労士として、越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

まずはお気軽に無料相談をご利用ください

ご希望の条件やお悩みに合わせた具体的な進め方をサポートいたします。

投稿者プロフィール

須藤 智
須藤 智
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。

障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。

私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。

障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。

障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
ご相談のご予約
048-788-3717

平日 9:00 - 19:00(土日祝日は要相談)
LINE・メールは24時間受付