【社労士が解説】難聴と障害年金 初診の証明や申請のポイント

【結論】
原因が伝音性でも感音性であっても、先天性でも中途失聴であっても日本年金機構が定める認定基準に現在の聴力が当てはまれば障害年金の対象になります。

難聴が原因で障害年金の受給をお考えの方に向けて解説致します。

聴覚障害の認定基準はこちら

この記事が向いている方

✅ 現在、聴力が悪く障害年金の申請をお考えの方

✅ 役所や年金機構に相談に行ったが申請方法がはっきり分からない方

✅ 先天性の難聴なので子供の頃に耳鼻科に掛かったきり通院していない方

✅ 初診が数十年前の為に受信状況等証明書を発行してもらえない方

 

難聴になる主な原因は?

難聴は中耳や外耳の損傷(伝音性難聴)、内耳や脳に繋がる神経の損傷(感音性難聴)、また両方が組み合わさって起こります。難聴には原因が定かでない先天性の場合と何らかの原因で起こる中途失聴があります。中途失聴の主な原因は、加齢による機能低下、おたふく風邪(ムンプスウイルス菌)等のウイルスによる内耳神経の損傷、ストレスや疲労が溜まって起きる突発性難聴、鼓膜の損傷や中耳炎による炎症等、様々です。

1.感音性難聴

・感染症:おたふく風邪や髄膜炎等のウイルス・細菌感染による障害
・加齢性:年齢を重ね内耳の細胞が衰えて起きる障害
・騒音性・イヤホン難聴:大音量を長時間聞き続けることで細胞が傷ついて起こる障害

2.伝音性難聴

・耳垢塞栓:耳垢が耳の穴に詰まって聞こえが悪くなる
・外耳炎・中耳炎:耳の穴や鼓膜の内側で炎症が起こる
・外傷性鼓膜穿孔:何らかの原因で鼓膜に穴が開き塞がらない状態

3.その他

・混合性難聴:伝音性難聴と感音性難聴が同時に起きている状態
・聴神経腫瘍:聴覚の神経にできる良性の腫瘍

先天性難聴・中途失聴

・先天性難聴
生まれつき又は生後間もなく耳の聞こえが悪い状態
主な原因は遺伝性・妊娠中の感染・周産期のトラブルなどです。

・中途失聴
言葉を獲得した後の人生の途中で病気や事故などにより聞こえが悪くなる状態

どちらの場合も日常生活・学校生活・就労に際して様々な困りことが生じます。

すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社労士事務所(越谷・春日部・草加 障害年金専門サポート ミモザ)では、難聴による障害でのご相談を多数いただいております。難聴が原因で就職ができない、又は継続できない為に経済的な不安がある。補聴器を買い替える出費が負担になっている。と仰る方が多いのが実情です。聴覚障害での障害年金受給実績が多数ある経験から適格なサポートを差し上げられると自負しております。

聴覚障害での受給事例はこちら

すどう社労士事務所の強み

  • 障害年金専門の社労士が対応:銀行勤務時代の経験も活かし、長年培った人事労務の知見をもとに、複雑な制度を分かりやすく丁寧にサポートいたします。
  • 女性職員も在籍:デリケートなご病状や生活に関するお悩みも、女性職員が親身にお伺いしますので、女性の方も安心してご相談いただけます。
  • LINE・お電話でのご相談が可能:ご体調が優れない方、移動が困難な方、遠方にお住まいの方でも、オンラインやお電話にてご自宅からお気軽にご相談可能です。
  • 安心の報酬後払い制:報酬は障害年金の受給が決定した後にいただいております。不支給の場合は報酬はいただきません。

▶ すどう社労士事務所の受給事例はこちら

まとめ

難聴が原因で障害年金を申請するには、難聴になった経緯や聴力によって方法が変わってきます。特に初診が定かでなかったり、病院に通ってない場合はどのように行っていけば良いのかお分かりにならない方が多いと思います。ご自身で悩まれているよりも専門家へのご相談を強くお勧め致します。補聴器の購入費用や仕事に支障をきたした場合の経済的な不安をなくすための最大のポイントです。

無料相談・ご予約について

複雑な年金の手続きは専門家にお任せいただき、まずは治療に専念してください。「うちはもらえるのだろうか?」という疑問だけでも構いません。お気軽にお問い合わせください。ご家族からのご相談も歓迎しています。

営業時間:平日 9:00〜19:00(※ LINE・メールは24時間受付)

監修者

須藤 智 (社会保険労務士/すどう社労士事務所 代表)
障害年金専門社労士として、埼玉県越谷市・春日部市・草加市を中心に多数のご相談をお受けしております。傷病手当金からの切り替え案件、うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポートします。

※本記事の年金額は2026年度(令和8年度)の制度に基づく一般例です。実際の受給額はご本人の加入歴・標準報酬月額・障害等級・家族構成等により異なります。

※併給調整の根拠は健康保険法第108条第3項、傷病手当金支給期間の通算化は令和4年1月1日施行の改正健康保険法に基づきます。

※本記事は2026年4月時点の法令・制度に基づいて作成しています。

※「必ず受給できる」とお約束するものではありません。個別の事案については社労士・障害年金専門相談員への相談にてご確認ください。

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