うつ病で障害年金3級はもらえる?認定基準と受給例を社労士が解説
本記事では、障害年金専門のすどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)が、うつ病による3級の認定基準や働きながら受給できるケース、実際の受給事例について分かりやすく解説します。
初診日に厚生年金に加入していたかが重要なカギとなります。
是非ご参考になさってください。
うつ病などの精神疾患でも、障害年金3級の認定を受けることは十分に可能です。
ただし、3級を受給するには「初診日に会社員や公務員等として厚生年金に加入していたこと」が必須条件となります。
日常の就労や生活に著しい制限がある場合、適切な書類準備と客観的な状態の証明を行うことで、支給認定に繋がります。
この記事が向いている方
- うつ病で休職中、または勤務時間の短縮などで収入が減り不安な方
- うつ病の症状で仕事に著しい制限があり、障害年金3級の対象になるか知りたい方
- 「働きながらでは障害年金3級の認定は無理なのか」と悩んでいる方
- 初診日に厚生年金へ加入していたが、障害年金の申請手順がわからない方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市周辺)で障害年金専門の社労士に相談したい方
この記事の目次
- うつ病で障害年金3級は認定される?受給の基本条件
- 障害年金3級が支給される「初診日」と「年金制度」の注意点
- うつ病における障害年金3級の認定基準とは?
- 【2026年度】うつ病で障害年金3級を受給した場合の金額目安
- 働いていても・休職中でもうつ病で3級に認定される?
- うつ病の障害年金3級認定で参考になる受給実例
- うつ病で障害年金3級を申請する5つのステップ
- 申請で不支給にならないための重要ポイント
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. うつ病で障害年金3級は認定される?受給の基本条件
うつ病の症状によって「今まで通りの仕事ができない」「勤務量を減らさざるを得ない」といった状況にある場合、障害年金3級に認定される可能性があります。障害年金は身体障害だけでなく、うつ病や双極性障害などの精神疾患も正当な対象です。
障害年金3級を受給するためには、公的年金制度で定められた以下の「3つの基本要件」を満たす必要があります。
要件①:初診日要件
うつ病の症状で初めて医師の診療を受けた日(初診日)において、公的年金に加入している必要があります。
要件②:保険料納付要件
初診日の前日において、初診日までの加入期間のうち一定以上の期間、年金保険料を納付(または免除)している必要があります。
要件③:障害認定日要件
初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)、またはそれ以降において、障害等級該当性に合致する状態である必要があります。
2. 障害年金3級が支給される「初診日」と「年金制度」の注意点
障害年金を申請するうえで非常に重要なポイントが「初診日にどの年金制度に加入していたか」という点です。障害年金の等級体系において、3級は「障害厚生年金」にのみ存在する等級です。
2-1. 国民年金(障害基礎年金)には3級が存在しない
初診日に自営業、フリーランス、専業主婦(主夫)、または学生などで「国民年金(第1号被保険者・第3号被保険者)」に加入していた場合、受給できる年金は「障害基礎年金」となります。
障害基礎年金の等級は「1級」と「2級」のみであり、3級の制度自体が存在しません。そのため、初診日が国民年金にある方は、うつ病の症状が3級相当であっても年金を受け取ることができません。
2-2. 3級の認定対象となるのは「初診日に厚生年金加入」の方
初診日に会社員や公務員として「厚生年金」に加入していた場合、受給対象は「障害厚生年金」となります。障害厚生年金には1級・2級に加え「3級」が用意されているため、労働に著しい制限を受けている状態であれば、3級の認定を受けられる可能性があります。
3. うつ病における障害年金3級の認定基準とは?
障害年金の審査では、日本年金機構が定める「障害認定基準」に基づいて、障害の重さや生活・就労への影響が判断されます。
3-1. 3級の認定基準の定義
精神障害における3級の判定基準は、法令上「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」と規定されています。
| 障害等級 | 精神疾患における状態の目安 | 対象となる年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 他人の援助を受けなければ日常生活がほとんどできない状態(ほぼ寝たきり、常時援助が必要) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 2級 | 日常生活に著しい制限があり、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが自立しての生活が困難な状態(家庭内での活動が中心) | 障害基礎年金 障害厚生年金 |
| 3級 | 日常生活は概ね一人でできるが、労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態 | 障害厚生年金のみ |
3-2. 日常生活用能力と就労状況の評価
主治医が作成する診断書では、「食事」「身辺の清潔保持」「金銭管理・買い物」「通院と服薬」「対人関係」といった7項目の日常生活能力の判定・程度が数値化されます。3級認定においては、家庭生活がある程度自立していても、職場で配慮を受けていたり、軽易な作業しかこなせなかったりする実態が重視されます。
4. 【2026年度】うつ病で障害年金3級を受給した場合の金額目安
障害厚生年金3級の支給額は、現役時代(初診日以前)に納めた厚生年金保険料の額や加入月数に応じて計算される「報酬比例の年金支給額」によって決まります。
4-1. 最低保障額の仕組み
厚生年金の加入期間が短い方や、平均標準報酬額が低い方であっても、3級が認められた場合には安心して療養に専念できるよう「最低保障額」が設けられています。
- 障害厚生年金3級の受給額:報酬比例の計算額(※年額 635,500円に満たない場合は、最低保障額として年額 635,500円 / 月額 約5.3万円を支給)
※なお、過去の厚生年金加入期間が長く、標準報酬月額が高かった方は、最低保障額を超える年額が支給されるケースもあります。
4-2. 障害年金は非課税所得
障害年金として受け取る給付金は、所得税・住民税ともに非課税です。支給された金額がそのまま手元に残るため、病気療養中の貴重な生活基盤となります。
5. 働いていても・休職中でもうつ病で3級に認定される?
「うつ病で現在も勤務している場合、障害年金の申請は却下されるのでは?」と心配される声は非常に多く聞かれます。しかし、就労中であっても障害年金3級に認定される可能性は十分にあります。
5-1. 就労中でも3級に認定されやすいケース
審査において単に「働いている」という事実だけで不支給が決まるわけではありません。以下のような労働環境や就労における制限の実態が明らかな場合、3級として認められる傾向にあります。
- 障害者枠や時短勤務など、業務量や配慮がなされている
- 同僚や上司からの継続的なフォローを受けて何とか勤務を維持している
- 出勤日以外の休日は倦怠感や抑うつ感で動けず、家事が一切できない状態である
- 調子の波が激しく、欠勤や早退、遅刻を頻繁に繰り返している
5-2. 休職中・傷病手当金受給中の場合
うつ病で休職中の方は、労働がまったくできない状態にあるため、受給要件を満たしていれば認定の可能性が高まります。なお、健康保険から「傷病手当金」を受給している場合、同一の病気で障害厚生年金を受給すると差額調整が行われます。
6. うつ病の障害年金3級認定で参考になる受給実例
実際にうつ病で障害年金3級を受給された方の具体的な実例をご紹介します。※個人の特定を防ぐため、一部内容を調整しております。
事例1:就労継続(時短・配慮あり)での3級認定
【40代男性・会社員】
過重労働からうつ病を発症。休職後に復職したものの、フルタイム勤務が困難で時短勤務に移行。業務内容も軽易な作業へ変更された状態で申請。職場の配慮状況や疲弊の実態を申立書で詳細に証明し、障害厚生年金3級(年額 約65万円)が決定。
事例2:休職中からの受給決定
【30代女性・会社員】
抑うつ状態と不安障害が悪化し長期休職へ。傷病手当金の支給終了が近づく中、将来の不安から相談。主治医との連携により日常生活の制限を正確に反映した診断書を作成し、障害厚生年金3級(最低保障額:年額 約63.5万円)が認定。
すどう社労士事務所のその他の詳しい受給事例については、こちらの受給事例ページをご確認ください。
7. うつ病で障害年金3級を申請する5つのステップ
手続きは、確実な準備を行うために以下の5つの手順に沿って進めます。
初診日の確認と医療機関の特定
うつ病の症状で初めて精神科や心療内科(または内科等)を受診した日を特定します。
受診状況等証明書の取得
初診時の病院と現在の病院が異なる場合、初診病院で「初診日」を証明する書類を作成してもらいます。
主治医への診断書作成依頼
現在の主治医に障害年金専用の診断書作成を依頼します。日常の困難さや仕事での制限を適切に伝えます。
病歴・就労状況等申立書の作成
発症から現在までの病状の経過、仕事や生活における具体的な辛さをご本人または代理人が記述します。
年金事務所への提出・審査
すべての書類を揃えて年金事務所へ提出します。審査結果が出るまで約3〜4ヶ月程度かかります。
8. 申請で不支給にならないための重要ポイント
うつ病などの精神疾患の審査は、提出する「書類のみ」で実施されます。そのため、実際の苦しみが正しく伝わらないと不支給になるリスクがあります。
診察時に辛さを十分に伝えられていない
診察時に「大丈夫です」と無理をして答えてしまうと、実際の症状より軽めの診断書が作成されてしまう場合があります。
初診日の証明が困難なケース
カルテの保存期間(5年)が経過しており、初診日の証明が取れず手続きが難航することがあります。
診断書と申立書の内容に不整合がある
主治医が記載した診断書と、自身が作成した申立書の内容に矛盾があると、審査時に疑問を持たれる原因になります。
9. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、うつ病をはじめとする精神疾患の障害年金申請を多数受任し、豊富なノウハウを蓄積しております。
すどう社労士事務所の強み
- 地域密着型の専門相談:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心とした埼玉県全域でご相談を承っております(JR南越谷駅・東武スカイツリーライン新越谷駅より徒歩3分)。
- 年間250件を超える豊富な相談実績:初診日の特定が困難なケースや就労中の複雑な案件にも柔軟に対応が可能です。
- 親身に寄り添う相談体制:体調に配慮し、丁寧にお伺いします。ご本人様からのご相談はもちろん、ご家族様からのご相談も歓迎しています。
- 明朗な料金体系:安心してご相談いただけるよう、明確な費用設定をご案内しております。費用詳細はサポート料金ページをご参照ください。
当事務所のミモザの花に込めた想いや事務所の理念についてミモザの由来ページ
実際の受給事例はこちらからご確認いただけます。
10. よくある質問
Q1. 初診日に国民年金加入でした。うつ病で3級はもらえませんか?
Q2. うつ病で障害年金3級を受給すると職場に知られますか?
Q3. 働きながらでもうつ病で3級の受給は可能ですか?
Q4. 精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても申請できますか?
Q5. 傷病手当金を受けている最中に障害年金3級を申請できますか?
Q6. 社労士に申請手続きを依頼するメリットは何ですか?
11. まとめ
うつ病による障害年金3級の申請について、要点をまとめます。
- 障害年金3級は、初診日に「厚生年金」へ加入していた方が対象となる制度である
- 日常の就労に著しい制限がある場合、3級の認定を受けることができる可能性がある
- 働きながらでも、業務上の配慮や生活上の困難さを正確に提示できれば受給認定に繋がる
- 診断書や病歴申立書など、客観的で整合性の取れた書類作成が審査の鍵となる
ご相談について
うつ病の療養を続けながら、ご自身で複雑な年金申請手続きを進めるのは大きな負担となります。「自分は3級の対象になるのだろうか」「初診日の証明が取れるか不安だ」といった疑問をお持ちの方は、おひとりで抱え込まずご相談ください。
状況に応じた具体的な進め方については、無料相談で個別にご案内しております。ご家族からのご相談も歓迎していますので、お気軽にご連絡ください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
お電話・LINE・メールより、ご都合の良い方法でお問い合わせください。
監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
投稿者プロフィール

-
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。
障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。
私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。
障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。
障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
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