【社労士が解説】難病で障害年金が受給できる?
難病については、障害年金の対象として認定されることが多く、受給資格を満たせば申請可能です。
難病とは下記のような傷病が当てはまります。
難病を患っていると、回復したり、生活するのに精いっぱいな場合があります。
だからこそ、障害年金という制度を活用いただければと思います。
投稿者プロフィール

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当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。
障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。
私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。
障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。
障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
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