【社労士が解説】障害年金と生活保護の関係や併給のメリット・デメリットも解説!

何かしらの障害を抱え就労が困難になってしまった方の公的な支援制度として、生活保護と障害年金があります。

この二つの制度は、管轄や仕組み、目的や支給条件など大きな違いがあります。

 

「生活保護と障害年金は同時にもらえのだろうか?」

「生活保護を受けながら障害年金の申請はできるのか?」

などの疑問をお持ちの方も多いことと思います。

実際にそのようなお問い合わせも頂きます。

 

生活保護と障害年金のどのように違うのか、それぞれのメリットやデメリットについても専門の社労士が解説いたします。

 

また社労士に障害年金の申請を依頼した場合、自治体による費用負担に関する情報も紹介します。

就労が困難で経済的に困窮されている方が、適切な支援を受けるための一助となれば幸いです。

 

生活保護とは?

生活保護は、経済的に困窮している方に対して、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。

生活保護の支給要件

・家族、親族からの援助が受けられない。

・資産(預貯金、不動産など)を持っていない。

・病気やけがで働くことができない。

・公的な融資や支援が受けられない。

上記4つの条件を満たし、さらに世帯収入の合計が、最低生活費を下回っている場合に支給されます。

生活保護費の支給額

厚生労働省が定めた最低生活費が支給されます。最低生活費は「住んでいる地域、年齢、家族構成、健康状態」などによって異なります。

例えば、埼玉県内で単身世帯の場合、月額13万円程度になります。

収入・財産の制限がある

生活保護費は、その方に少しでも収入がある場合、支給対象の最低生活費と収入を比べ、不足している分が支給されます。つまり、パート・アルバイトなどで得た収入があれば、それらの金額を差し引いた金額が生活保護費として支給されます。生活保護費から差し引かれる収入は給与だけでなく、年金や児童手当などの他の制度で給付されるものも含まれます。

 

財産の制限もあります。生活保護の受給者は最低限度の生活を行うことが求められますので、資産価値のある土地、家屋、車などは所有できません。預貯金も財産制限の対象になります。

世帯単位で支給される

生活保護は「世帯単位」で行われます。これは、生活保護は、世帯全員がそれぞれの資産や能力を活用して最低限の生活を維持することを前提としているためです。

障害年金とは?

障害年金は、収入に関係なく病気や傷害が原因で、日常生活や就労に支障がでるようになった場合に支給される年金です。

障害年金受給要件

・初診日要件

・保険料納付要件

・障害認定日要件

この三つの要件を満たしていれば申請して年金を受け取ることができます。

障害年金には、収入や財産の制限はありません。

(二十歳前疾病での障害年金受給の場合のみ収入制限あり)

 

障害基礎年金支給額(2025年4月~)

・1級 : 1,039,625円 (月額 約86,635円)

・2級 :  831,700円 (月額 約69,308円)

 

障害年金の1級または2級を受給が決定した場合、生活保護について障害者加算の認定を受けられます。

障害年金の等級及び居住地により金額に違いがありますが、25,000円から15,000円ほどの額が生活保護費に障害者加算となり増額されます。

生活保護と障害年金 併給のメリット・デメリット

 

生活保護は、収入を補う制度です。そのため生活保護を受けながら、障害年金を受給する場合の生活保護費は、受け取る障害年金の金額を差し引いた金額が支給されます。

このように、障害年金と生活保護費をそれぞれ満額併用して受給することはできません。

 

生活保護を受けながら障害年金申請をした場合でも障害認定日に遡って受給することができるため、最長で5年分の障害年金を受給することができます。

しかしながら、障害年金を遡って受給した場合、その間は生活保護費を受け取っていたので「収入がありながら生活保護を受給していた」と見なされます。そのため受給した障害年金を限度として、生活保護費を返還する必要が出てきます。

障害年金を遡って受けとることができても、手元には残らない可能性が多くあります。

生活保護を受給されている方が障害年金を申請される場合には、あらかじめ、返還の可能性を考慮しておく必要があります。

 

自治体によって異なりますが、生活保護受給者が障害年金申請を社労士に依頼した時、社労士に払う報酬を経費と見なし、受給者本人の負担にならずに済ませてくれる場合もあります。

 

生活保護から障害年金に切り替える意味

 

生活保護には、様々な収入制限や資産制限があり、基準を超えた場合には受給できなくなります。就労支援制度で頂いた収入も生活保護費の減額対象になります。

しかし、障害年金には「20歳前の傷病」による障害基礎年金を除き、所得制限はありません。

将来に向けて少しづつ就労を増やし最終的に自立を目指せる可能性が広がります。生活保護を受け続けるより、障害年金を受給することにはこのような意味と意義があります。

 

生活保護費受給中に障害年金受給が決まった事例はこちら

 

いかがでしたでしょうか。

障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。

しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。

そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。

電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

須藤 智
須藤 智
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。

障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。

私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。

障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。

障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
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