障害年金の遡及(そきゅう)請求について

障害年金の遡及請求とは、過去に遡って年金を受け取れる制度のことです。

成功率が低いと言われる理由や、請求のタイミング、ポイント、金額の目安を専門家が解説します。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、

初めて医師の診断を受けた日に加入していた年金の種類で受け取る年金が決まります。

 

支給されるかどうかは、初診日障害認定日日常生活の支障の程度によって判断され、等級に応じて金額が決まります。
傷病によっては仕事を続けながらでも受給できる場合があります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、本来であればもっと前から障害年金を受給できていたはずの状態であったにも関わらず、

申請が遅れてしまった場合に、最大で過去5年分まで遡って年金を請求できる制度です。

 

たとえば、障害認定日から5年以上経ってから申請した場合でも、

障害認定日時点で等級に該当していたと認められれば、5年分までの年金を遡って受け取ることができます。

 

障害年金を請求できるタイミング

障害年金は、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の障害の状態によって請求できるかどうかが判断されます。

 

1年6ヶ月より前に症状が医学的に状態が回復する見込みがない(症状固定)と医師が判断すれば、その時点が障害認定日になります。

 

障害認定日を迎えた時点で、障害年金の請求が可能になるのですが、

何らかの理由により申請が遅れると遡及請求の手続きが必要になるケースが生じてきます。

 

遡及請求をするためのポイント

遡及請求は非常にメリットの大きい制度ですが、申請には通常の請求よりも高いハードルがあります。

以下の点をしっかり押さえることが重要です。

 

1. 障害認定日時点の診断書が必要

遡及請求では、「障害認定日」時点の障害の程度を示す診断書が不可欠です。

この診断書がない、または作成してもらえない場合、遡及請求は認められません。

 

2. 医療記録の確保

当時のカルテや紹介状など、障害認定日頃の症状を客観的に示す資料が重要になります。

古い記録ほど紛失や廃棄のリスクがあるため、申請前に確認が必要です。

 

3. 初診日の証明が必須

遡及請求に限らず、障害年金全体において「初診日」が極めて重要です。受診状況等証明書やカルテなどで、明確に初診日を証明できなければ、請求自体が認められないことがあります。

 

遡及請求で支給される金額

遡及請求で支給される金額は、認定された等級と請求可能な年数(最大5年)によって決まります。

 

例えば、障害基礎年金2級が認定された場合は、

年間約80万円程度(2025年度現在)ですので、5年分でおおよそ400万円が一括で支給されることになります。

 

 

障害厚生年金の場合は、加入期間や報酬額に応じてさらに金額が上乗せされます。

 

いずれの場合もかなり大きな金額になるため、今後の生活や医療費負担を考えると制度の活用は非常に重要です。

 

遡及請求の成功率はどのくらい?

遡及請求は、「成功率が低い」と言われることがあります。

これは、障害認定日時点の診断書が取得できない、あるいは当時の症状を証明できないケースが多いためです。

 

特に精神疾患の場合は、症状の波があったり治療歴が複雑だったりするため、

明確に「この時点で等級相当の障害があった」と証明するのが難しいことが多々あるからです。

 

ただし、以下のようなケースでは遡及請求が認められやすくなります。

  • 人工透析を開始している場合
  • 手術歴があり、術後の状態が等級に該当している場合
  • 長期入院や通院の記録が明確に残っている場合

つまり、遡及請求の成功率は「低い」わけではなく状況次第では十分に可能な制度です。

過去の記録がしっかり残っていれば十分に受給の可能性があります。

 

遡及請求についてのまとめ

障害年金の遡及請求は、過去に受け取れていたはずの年金をまとめて受給できる貴重な制度です。

しかし、その成功にはいくつかの条件を満たす必要があります。

とくに、障害認定日時点の証明書類が用意できるかどうかが最大のポイントです。

 

成功率を高めるには、制度への正しい理解と的確な手続きが絶対不可欠です。

ご自身での判断が難しい場合は、障害年金に詳しい社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。

 

不安な方や疑問をお持ちの方は、まず専門家へご相談ください

無料相談受付中

LINE相談はこちらから

メールからのお問い合わせはこちらから

 

障害年金は不運にも、障害を負ってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまう方も少なくありません。

初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。

 

「自分の場合はもらえるのだろうか?」
「症状を考えると、2級の可能性はないだろうか?」

 

そんな不安や疑問をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

 

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行も承ります。
お気軽にご相談ください。

 

           すどう社労士事務所   須藤 智

 

そもそも 障害年金とは?

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、

現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 

障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、

実は老齢年金と同じ公的年金です。

 

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、

65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

 

この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

 

健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。

②保険料納付要件

この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。

 

初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)

 

20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

 

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、

初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

 

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

例外
下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。

  • 咽頭全摘出・・・摘出した日
  • 在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
  • 心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
  • 新膀胱・・・造設した日
  • 遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
  • 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
  • 手足の切断の場合・・・切断された日
  • 脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日

 

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

 

そのほか、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。

 

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、

または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。

 

65歳以上の方はこちら

 

障害年金を受け取るためのポイント

診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう

障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。

障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。

 

ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。

また、うつ病などの精神疾患の場合には比較的体調の良い時に病院に行く傾向があるため、実際の状態よりも軽い症状として診断書を書かれてしまう場合があります。

 

診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。

初診日がいつかを確認しましょう

初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
特に、精神疾患の場合、精神科の前に、頭痛や不眠といった初期症状で内科を受診している場合があります。

 

この時、初診日は精神科を受診した日ではなく、内科を受診した日となります。

初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。

働いていても障害年金は受給できます

「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、

既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。

 

ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。

 

障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)

 

なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。

無料相談受付中

障害年金に関する疑問や不安を抱えていらっしゃるようでしたら、

ご一緒にそのモヤモヤを解決できるようご相談にのります。
どんな些細なことでもご遠慮なくお電話でもメールでもご都合の良い方法でご連絡ください。

LINE相談はこちらから

メールからのお問い合わせはこちらから

 

お待ちしております。

 

           すどう社労士事務所   須藤 智

投稿者プロフィール

須藤 智
須藤 智
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。

はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。

障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。

私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。

障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。

障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
ご相談のご予約
048-788-3717

平日 9:00 - 19:00(土日祝日は要相談)
LINE・メールは24時間受付