糖尿病と障害年金
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が異常に増えてしまう病気です。
免疫の働きの異常によって生じるⅠ型糖尿病と
遺伝や不規則な生活習慣によって生じるⅡ型糖尿があります。
初期症状は殆どなく自覚できないため、
健康診断で発見されたり、気が付いた時点で病状がかなり進んでいたりするケースが多いのが現状です。
糖尿病は膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが
何らかの原因で分泌量が減ったり、機能しなくなって発症します。
血糖の濃度(血糖値)が何年間も高いままで放置されると血管が傷つき、
将来的に心臓病、失明、腎不全、足の切断といったより重い病気(糖尿病の慢性合併症)につながります。
著しく高い血糖は、それだけで昏睡(こんすい)などをおこすこともあります。
(糖尿病の急性合併症)
糖尿病に罹患しただけでは障害年金の対象にはなりません。
定められた期間インスリン治療を行っても改善しない、
または慢性合併症によって日常や就労に困難をきたす障害が発生した場合、障害年金の対象になります。
糖尿病による三大合併症
糖尿病性神経障害
感覚神経、自律神経、運動神経が血糖に障害されて手足の痺れ、痛み、足の感覚鈍麻、発汗異常などがおきる。
重症化すると顔面神経麻痺、足潰瘍、足の壊疽による切断に至る場合がある。
糖尿病性網膜症
眼の網膜の細い血管が血糖に障害され視力低下や失明に至る場合がある。
糖尿病性腎症
腎臓の細い血管が血糖により障害され腎機能が低下する。最終的に透析治療に至る場合がある。
代謝疾患に関する障害の認定基準
糖尿病の障害の認定基準のイメージは以下の通りです。

糖尿病で障害年金を申請するポイント
障害年金の申請において初診日の特定は重要です。
正しく初診日を特定できない限り、受給には結びつきません。
通常は、症状が出て初めて受診した医療機関に保管されているカルテを基に、
『受信状況等証明書』で初診日を証明して貰います。
しかし、
糖尿病は初診日から受給要件を満たす状態になるまで、年単位の時間がかかる場合が殆どです。
そのため初診の病院が廃院になっていたり、
カルテが廃棄されてしまったり、
初診日の証明が難しいケースが多いのが実情です。
初診日を証明してくれる医療機関が見つからない場合は、
糖尿病手帳やお薬手帳で代用したり
病歴日記などがあれば添付したり、
手がかりになる物をひとつずつ洗い出す方法もあります。
一般の方がこのように複雑な証明をしていくのは分からないことが多々あると思います。
糖尿病のように、初診日が5年以上前になる事例の障害年金の申請はやはり専門的な知識が不可欠です。
不安な方や疑問をお持ちの方は、まず専門家へご相談ください
無料相談受付中
LINE相談はこちらから
メールからのお問い合わせはこちらから
障害年金は不運にも、障害を負ってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまう方も少なくありません。
初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。
「自分の場合はもらえるのだろうか?」
「症状を考えると、2級の可能性はないだろうか?」
そんな不安や疑問をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行も承ります。
お気軽にご相談ください。
すどう社労士事務所 須藤 智
そもそも 障害年金とは?
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、
実は老齢年金と同じ公的年金です。
もちろん糖尿病も障害年金の対象傷病です。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、
65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
合算対象期間(いわゆるカラ期間)
20歳以降初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、
初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外
下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。
- 咽頭全摘出・・・摘出した日
- 在宅酸素療法・・・常時使用を開始した日
- 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日
- 心臓ペースメーカー、人工弁、CRT、心臓移植、人工心臓を装着(移植)した場合・・・装着(移植)した日
- 人工肛門造設、尿路変更術・・・造設日(手術日)から起算して6か月経過した日
- 新膀胱・・・造設した日
- 遷延性植物状態・・状態に至った日から3か月を経過した日
- 人工骨頭、人工関節を挿入置換した場合・・・挿入置換した日
- 手足の切断の場合・・・切断された日
- 脳梗塞、脳出血による肢体障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過後の医師が症状固定と判断した日
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
そのほか、障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、
または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。
65歳以上の方はこちら
障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。
ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。
また、うつ病などの精神疾患の場合には比較的体調の良い時に病院に行く傾向があるため、実際の状態よりも軽い症状として診断書を書かれてしまう場合があります。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
特に、精神疾患の場合、精神科の前に、頭痛や不眠といった初期症状で内科を受診している場合があります。
この時、初診日は精神科を受診した日ではなく、内科を受診した日となります。
初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、
既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
無料相談受付中
障害年金に関する疑問や不安を抱えていらっしゃるようでしたら、
ご一緒にそのモヤモヤを解決できるようご相談にのります。
どんな些細なことでもご遠慮なくお電話でもメールでもご都合の良い方法でご連絡ください。
LINE相談はこちらから
メールからのお問い合わせはこちらから
お待ちしております。
すどう社労士事務所 須藤 智
投稿者プロフィール

-
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。
はじめまして、「すどう社労士事務所」代表の須藤 智と申します。
越谷・春日部・草加を中心とした『障害年金受給サポート』を専門としております。
障害年金とは、ケガや病気により生活や仕事に不自由を生じた方を対象とした制度です。
本来であれば受け取れる権利があるにも関わらず、その認知度の低さや受給手続きの煩雑さもあり、受給に至っていない方々が多いのが現状です。
私は、地方銀行に30年以上勤務する中で、過酷な環境により心身の不調に苦しむ同僚を数多く見てきました。その後、親の介護を機に退職。「これまでの経験を活かし、違う形で人の役に立ちたい」と決心しました。無事に働いてこられた感謝を胸に、恩返しの気持ちで業務に取り組んでいます。
障害年金の受給は、経済的な安定だけでなく、ご本人やご家族の「心の支え」にも繋がります。
少しでもお悩みでしたら、すどう社労士事務所へお気軽にご相談ください。
障害年金の受給に向けて一緒に考えていきましょう。
最新の投稿
コラム1月 14, 2026【精神疾患と障害年金】申請・請求のポイントを社労士が解説
コラム11月 20, 2025人工関節と障害年金
コラム11月 16, 2025人工肛門(ストーマ)と障害年金
コラム11月 15, 2025ペースメーカー・ICDと障害年金

初めての方へ
