障害年金の傷病別認定基準と等級の目安【社労士が解説】

精神疾患・肢体の障害・内部疾患など主要な傷病別認定基準を 障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』が分かりやすく解説します。

等級(1級〜3級)の目安も併せてお伝えします。

「ご自分の病気の症状は対象になるのか?」お知りになりたい方は、是非最後までご覧ください。

初診日の重要性や申請時の注意点も網羅致します。

受給の可能性を知りたい方はぜひご覧いただき、ご不明な点は無料相談をご活用ください。

※障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」と言われる決定しています。

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障害年金は、原則として「すべての病気やケガ」が対象となります。
ただし、傷病の性質(精神疾患、肢体の障害、内部疾患など)によって、審査で重視される「認定基準」は異なります。

ご自身の傷病がどの基準で評価されるのかを正しく理解し、その基準に沿った診断書や申立書を準備することが、適切な等級で認定を受けるための第一歩です。

この記事が向いている方

  • 自分の病気やケガが障害年金の対象になるのか不安な方
  • うつ病や発達障害など、精神疾患での認定基準の目安を知りたい方
  • がんや心疾患、腎疾患などの内部疾患で生活や仕事に支障が出ている方
  • 手足の麻痺や人工関節置換などで、身体への障害が残っている方
  • 複雑な障害年金の基準について、専門家のサポートを受けたい方

この記事の目次

  1. 障害年金における傷病ごとの認定基準とは?
  2. 【精神疾患】うつ病・統合失調症などの認定基準
  3. 【肢体の障害】手足の欠損・麻痺などの認定基準
  4. 【内部疾患】がん・心疾患・腎疾患などの認定基準
  5. 複数の病気がある場合の「併合認定」について
  6. 傷病別で異なる!障害年金申請時の注意点
  7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ
  10. ご相談について

1. 障害年金における傷病ごとの認定基準とは?

障害年金を受給するためには、「初診日要件」「保険料納付要件」という基本的な条件を満たした上で、国が定める「障害認定基準」に該当している必要があります。

この認定基準は、すべての病気で一律というわけではありません。
病気やケガの種類によって日常生活や労働に及ぼす影響が異なるため、大きく分けて「精神の障害」「肢体(手足など)の障害」「内部疾患(臓器の病気など)」といったカテゴリーごとに、独自の評価基準が設けられています。

1-1. 等級判定の基本的な考え方

どの傷病においても、根底にある判定の軸は「日常生活能力」と「労働能力」の喪失・制限の程度です。

  • 1級:他人の介助がなければ、日常生活のほとんどが成り立たない状態
  • 2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない状態
  • 3級:労働に著しい制限を受けるか、または制限を加える必要がある状態(※初診日が厚生年金の方のみ対象)

2. 【精神疾患】うつ病・統合失調症などの認定基準

精神疾患の場合、血液検査や画像データなどの客観的な数値で測ることが難しいため、「日常生活を単独でどれくらい送れるか」「他者とのコミュニケーションや集団生活にどの程度支障があるか」が大きな判断基準となります。

障害等級 精神疾患における状態の目安
1級 常に誰かの援助や見守りがないと、食事や入浴などの基本的な生活が維持できない状態。
2級 対人交流が著しく制限され、一人での外出や規則正しい生活が困難。就労も難しい状態。
3級 気分や思考の障害により労働に制限がある状態。職場で特別な配慮を受けながら就労しているケースも含む。

※対象となる主な傷病:うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害(ADHD・自閉スペクトラム症)、知的障害など。
※適応障害などの「神経症」は原則対象外ですが、精神病の病態を示していると医師が判断した場合は対象となる可能性があります。

3. 【肢体の障害】手足の欠損・麻痺などの認定基準

肢体(手・足・体幹)の障害においては、関節の可動域(どれくらい動くか)、筋力、欠損の有無などが、客観的な数値とともに評価されます。

3-1. 肢体障害の主な判定ポイント

  • 上肢の障害:物を持ち上げる、つまむ、指を動かすといった「日常生活上の動作」がどれだけ制限されているか。
  • 下肢の障害:立ち上がる、歩く、階段を昇り降りするといった「移動機能」がどれだけ制限されているか。
  • 体幹・脊柱の障害:座位や立位を保てるか、背骨の変形や運動障害がどの程度か。

3-2. 人工関節・人工骨頭の特例

股関節や膝関節などに「人工関節」または「人工骨頭」を挿入置換した場合、その状態だけで原則「3級」に認定される特例があります。
初診日が厚生年金であれば、受給の可能性が高くなります。

4. 【内部疾患】がん・心疾患・腎疾患などの認定基準

内臓の病気による障害は、外見からは分かりにくいため誤解されがちですが、一定の検査数値や日常生活の疲労度・制限をもとに適正に評価されます。

悪性新生物(がん)

がんそのものによる痛みや倦怠感だけでなく、抗がん剤などの治療による副作用(吐き気、貧血、著しい疲労)で日常生活や労働に支障が出ている場合も評価対象となります。

心疾患(ペースメーカー等)

心機能の低下を示す検査数値(駆出率など)に加え、息切れや動悸による生活制限が評価されます。ペースメーカーやICD(植え込み型除細動器)を装着した場合は原則「3級」となります。

腎疾患(人工透析など)

慢性腎不全などで「人工透析」を週2回以上受けている場合、原則として「2級」に認定されます。透析を開始していない場合でも、クレアチニン等の数値や生活制限により認定される可能性があります。

5. 複数の病気がある場合の「併合認定」について

「うつ病と糖尿病」「肢体の障害と心疾患」など、複数の異なる病気やケガを抱えている場合、それぞれの障害の程度を足し合わせて、より上位の等級に認定される「併合認定」という仕組みがあります。

一つ一つの症状だけでは3級相当でも、2つの障害を併合することで2級に該当する可能性があるため、申請時はすべての症状を漏れなく整理することが重要です。

6. 傷病別で異なる!障害年金申請時の注意点

障害年金の手続きにおいて最も重要な書類が「診断書」ですが、実は傷病のカテゴリーごとに診断書の様式(フォーマット)が異なります。

適切な様式の診断書を選ぶ

精神用、肢体用、循環器用など、8種類の診断書から自分の病気に合ったものを選ぶ必要があります。複数の病気がある場合は、複数枚の提出が必要になることもあります。

医師への伝え方の工夫

内部疾患や精神疾患は、診察室での様子だけでは日常生活の大変さが医師に伝わらないことが多々あります。
事前にメモを作成するなどして、家庭での実態を正確に伝える工夫が必要です。

申立書と診断書の整合性

ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」と、医師が作成した「診断書」の内容に矛盾があると、審査で不利になる原因となります。提出前に必ず整合性を確認しましょう。

7. すどう社労士事務所のサポート体制と実績

すどう社会保険労務士事務所では、精神疾患、肢体障害、内部疾患、がんなど、あらゆる傷病における障害年金申請を専門にサポートしております。
各傷病の認定基準を熟知した専門家が、あなたに代わって複雑な手続きを進めます。

すどう社労士事務所の強み

  • 地域密着型の専門体制:さいたま市・越谷市・春日部市・草加市を中心に、埼玉県全域で豊富なサポート経験がございます。
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  • 選ばれる確かな理由:丁寧なヒアリングと、傷病ごとの認定基準に合わせた的確な書類作成で高い評価をいただいております。
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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 難病(指定難病)でも障害年金はもらえますか?
A. はい、対象となる可能性は十分にあります。病名に関わらず、その病気によって日常生活や就労にどの程度の制限が出ているか(認定基準を満たすか)によって判定されます。
Q2. 初診日が古く、当時のカルテがないと言われました。どうすればいいですか?
A. カルテが破棄されている場合でも、当時の診察券、お薬手帳、第三者の証言、健康診断の記録など、他の客観的証拠を集めることで初診日を証明できるケースがあります。
Q3. 働きながらでも障害年金は申請できますか?
A. 可能です。人工透析や人工関節など、就労の有無に関わらず基準を満たせば認定される傷病もあります。精神疾患などの場合でも、職場で受けている配慮の実態を正確に申告することで受給できるケースは多数ございます。
Q4. 障害者手帳と障害年金の等級は同じになりますか?
A. 障害者手帳と障害年金は根拠となる法律や審査機関が異なる全く別の制度です。手帳が2級でも年金が3級になることや、逆に手帳を持っていなくても障害年金を受給できることはよくあります。
Q5. 一度不支給になったら、二度と申請できないのでしょうか?
A. いいえ、再度申請(再請求)することは可能です。病状が悪化した場合はもちろん、前回の不支給理由を分析して書類を整え直すことで、受給に至る可能性は残されています。

9. まとめ

障害年金は、病名だけで一律に結果が決まるものではありません。それぞれの傷病ごとに設けられた「認定基準」を深く理解することが受給への鍵となります。

  • 精神疾患、肢体障害、内部疾患など、傷病の種類ごとに判定の軸が異なる
  • 日常生活の制限や労働能力の低下を、客観的かつ具体的に書類に落とし込む必要がある
  • 傷病ごとに適した様式の診断書を選び、医師へ正確に実態を伝えることが重要
  • 複数の病気がある場合は、併合認定で上位等級を目指せる可能性がある

10. ご相談について

ご自身の病気やケガが、具体的にどの等級の基準に該当しそうかをご自身だけで判断するのは非常に困難です。
また、体調が優れない中での書類集めや年金事務所への度重なる訪問は、想像以上の負担となります。

「自分の症状で申請できるか知りたい」「医師にどう伝えたらいいか分からない」とお悩みの方は、障害年金専門の社労士にお任せください。
ご本人のご負担を最小限に抑え、適切な受給に向けて全力でサポートいたします。
ご家族様からのご相談も歓迎しております。

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監修者

須藤 智
社会保険労務士 / すどう社労士事務所 代表

障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。

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