発達障害で障害基礎年金2級と遡及請求が決定した事例(草加市)

相談者

性別:男性

年齢層:30代

傷病名:自閉症スペクトラム(広汎性発達障害)

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級

年間受給額:約84.7万円

遡及請求額:約386万円

 

この事例のポイント

2013年の診断基準改訂以前の広汎性発達障害の診断名で受給が決定したこと。

相談時の状況

すどう社労士事務所のHPをご覧になってお母さまからお問い合わせを頂きました。

毎月開催している障害年金の相談会をご利用頂きました。
ご本人は幼少期から発熱、腹痛、眩暈等の身体的症状でかなりお辛い状態が続いていたそうです。
10代の時広汎性発達障害(現在は自閉症スペクトラムに統一)と診断されたそうです。
身体的不良に加えて、社会性や対人関係の難しさを抱えてお辛い日が続いたそうです。
ご本人の頑張りとご家族のご協力で無事に高校を卒業されました。
成人してから就労を試みても、感覚の過敏や強いこだわりから周囲と馴染めず
心身共に疲弊なさってしまった為、障害年金の申請をお考えになったそうです。

 

発達障害と障害年金の関係の詳細はこちら

 

相談から請求までのサポート

幼少期からの身体的症状のためにいくつかの病院に同時に通っていらっしゃいました。
お母さまが通院歴などを詳細に記録なさっていらしたので書類を取り寄せるのにとても助かりました。
「病歴・就労状況等申立書」はいくつかの病院を並行して通っていた経緯や病状などを詳しくお伺いして作成いたしました。

 

結果

無事に障害基礎年金2級が決定しました。
5年間の遡及請求も認められました。
心も身体も生き辛さを抱えていらっしゃる印象の方です。
今回の受給決定でほんの少しでも心が解けて頂けましたら嬉しいです。

この度は私共にご依頼頂き誠にありがとうございました。

 

広汎性発達障害と自閉症スペクトラム障害(ASD)の違い

広汎性発達障害(PDD)と自閉症スペクトラム障害(ASD)は、医学的な診断基準の違いによって名前が変わったほぼ同じ概念です。

以前に使われていた旧名称が「広汎性発達障害」であり、それを整理・統合して現在使われている最新の名称が「自閉症スペクトラム障害」です。

主な違いの比較

項目 広汎性発達障害(PDD) 自閉症スペクトラム障害(ASD)
時期 主に2013年以前の基準(DSM-IVなど) 2013年以降の最新基準(DSM-5 / ICD-11)
分類方法 特徴ごとに細かくカテゴリ分け 境界を設けず「連続体(スペクトラム)」と捉える
含まれる病名 自閉症、アスペルガー症候群、特定不能の広汎性発達障害 など 上記をすべてひとくくりに統合したもの

 

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障害年金は不運にも、何らかの理由で障害を負ってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに1年以上もかかってしまったり、申請自体を諦めててしまう方も少なくありません。

初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。

 

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