20歳前疾病で障害年金受給 知っておきたい所得制限【社労士が解説】
20歳前に初診日がある傷病で障害年金を受給する場合、注意したいのが「所得制限」です。
本記事では、2026年度の基準額や、全額停止・半額停止になる条件や「収入」と「所得」の違いを障害年金専門の『すどう社労士事務所 須藤智(すどうさとし)』がわかりやすく解説します。
働きながら受給を目指す方やご家族の方はぜひ参考にしてください。
20歳前傷病による障害年金には特有の「所得制限」が設けられています。
一定の所得を超えると年金が「半額停止」または「全額停止」になりますが、基準額は単身者で所得約370万円(年収換算で約518万円)以上と高めに設定されています。
正しい知識を持ち、「収入」と「所得」の違いを理解しておくことが、働きながら受給を続けるための重要なポイントです。
この記事が向いている方
- 20歳前に発症した病気やケガで障害年金を受け取っている方
- これから20歳前疾病の障害年金を申請しようと考えている方
- 障害年金を受給しながら働いて収入を得たいと考えている方
- 「所得制限」の基準額や、年金が止まる条件を詳しく知りたい方
- 自分の収入が所得制限に引っかかるのではないかと不安な方
- ご家族の収入が自身の年金支給に影響するのか知りたい方
- 埼玉県(さいたま市・越谷市・春日部市・草加市・川口市周辺)で専門家を探している方
この記事の目次
- 20歳前傷病による障害年金とは?
- なぜ20歳前傷病の障害年金には「所得制限」があるの?
- 【2026年度版】所得制限の基準となる金額目安
- 「収入(年収)」と「所得」の違いに注意
- 所得制限を超えた場合、年金はどうなる?(支給停止の期間)
- 実家暮らしや親の収入は所得制限に影響する?
- 所得制限に関する毎年の手続き(マイナンバー連携)
- すどう社労士事務所のサポート体制と実績
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 20歳前傷病による障害年金とは?
障害年金は原則として、初診日(初めて医師の診察を受けた日)に国民年金または厚生年金に加入し、保険料を納めていることが受給の条件となります。
しかし、生まれつきの病気や知的障害、または20歳に到達する前に発症したケガや病気の場合、本人はまだ年金制度に加入しておらず、保険料を納めることができません。
このような方々を救済するため、20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件が問われず、20歳から「障害基礎年金」を受給できる特例が設けられています。
これが「20歳前傷病による障害年金」です。
2. なぜ20歳前傷病の障害年金には「所得制限」があるの?
通常の障害年金(20歳以降に初診日があり、保険料を納めていた場合)には、どれだけ稼いでも所得制限はありません。
では、なぜ20歳前傷病の場合のみ所得制限があるのでしょうか。
理由は、20歳前傷病による障害年金が「本人の保険料拠出がなく、全額が国の税金(国庫負担)によって賄われている福祉的な制度」だからです。
そのため、ご本人が就労等により自立し、十分な生活費(一定額以上の所得)を得られる状態になった場合には、年金の支給を制限するというルールが設けられています。
3. 【2026年度版】所得制限の基準となる金額目安
所得制限にかかると、年金の支給が「半額停止」または「全額停止」になります。
基準額は扶養親族(配偶者や子ども等)の人数によって上がります。
ここでは単身者(扶養親族0人)を例に解説します。
| 支給停止の割合 | 所得額の基準(扶養なしの場合) | 給与収入(年収)の目安 |
|---|---|---|
| 半額停止(1/2支給) | 370万4,000円 を超える場合 | 約 518万円 以上 |
| 全額停止(支給なし) | 472万1,000円 を超える場合 | 約 645万円 以上 |
※扶養親族がいる場合は、1人につき原則として38万円(老人控除対象配偶者などの場合は加算あり)が基準額にプラスされます。
表を見てお分かりの通り、単身でも年収約518万円を超えるまでは制限にかかりません。
アルバイトや一般的なパート勤務などで、すぐに年金が止められてしまうわけではないのでご安心ください。
4. 「収入(年収)」と「所得」の違いに注意
所得制限を考える上で最も間違いやすいのが、「収入(年収)」と「所得」を混同してしまうことです。制限の基準となるのは「所得」の額です。
収入と所得の計算式
- 収入(年収):会社から支払われる給与の総額(手取りではなく、税金等が引かれる前の総支給額)
- 所得:収入から「給与所得控除(経費のようなもの)」を差し引いた金額
例えば、給与収入が400万円の場合、給与所得控除額が約124万円差し引かれるため、所得は約276万円となります。
単身者の半額停止基準である「370万4,000円」を大きく下回るため、年金は全額支給されます。
また、障害年金そのものは「非課税所得」となるため、この計算上の所得には含まれません。
5. 所得制限を超えた場合、年金はどうなる?(支給停止の期間)
もし前年の所得が基準額を超えてしまった場合、年金を受ける権利そのものが消滅(失効)するわけではありません。
所得制限による支給停止期間は、「その年の8月分から翌年の7月分まで」の1年間と定められています。
前年の所得が高かった1年間のみ支払いがストップ(または半額)になりますが、翌年の所得が基準額を下回れば、再び8月分から通常通り支給が再開されます。
再開にあたって、初めから障害年金を申請し直す必要はありません。
6. 実家暮らしや親の収入は所得制限に影響する?
ご相談の中でよくあるのが、「親と同居していて、親の収入が高い場合は自分の障害年金が止まってしまうのか?」という疑問です。
結論から申し上げますと、親や配偶者などご家族の収入は、20歳前傷病による障害年金の所得制限には一切影響しません。
あくまで「障害年金を受給するご本人」の所得のみで判定されます。
実家暮らしで親からの経済的援助を受けていたとしても、ご本人の労働等による所得が基準額を超えていなければ、満額を受給することが可能です。
7. 所得制限に関する毎年の手続き(マイナンバー連携)
20歳前傷病による障害年金を受給している方は、以前は毎年夏に「所得状況届」という書類を市区町村役場で証明をもらい、日本年金機構に提出する必要がありました。
しかし現在では、基礎年金番号とマイナンバーが紐づいている方は、原則として「所得状況届」の提出が省略(不要)となっています。
日本年金機構がマイナンバーを通じて市区町村から直接所得情報を取得し、自動的に審査を行うため、ご自身で毎年書類を提出する手間はなくなりました。
※マイナンバーが未収録の方や、海外に居住している方などは、引き続き書類の提出が必要な場合があります。
8. すどう社労士事務所のサポート体制と実績
すどう社会保険労務士事務所では、20歳前傷病による障害年金の新規申請から、働きながら受給を続ける方のご相談まで、幅広くサポートしております。
すどう社労士事務所の強み
- 20歳前疾病の複雑な初診日証明に対応:幼少期や学生時代の受診歴など、カルテが破棄されていて初診日の証明が難しいケースでも、多様な客観的資料を駆使して申請をサポートします。
- 年間相談件数250件超えの実績:積み重ねたノウハウで、一人ひとりのご事情に合わせた最適な進め方をご提案します。
- 話しやすい女性相談員が在籍:体調や不安に寄り添い、丁寧かつ親身にお話をお伺いします。
ご本人様はもちろん、ご家族様からのご相談も大歓迎です。 - 納得のサポート料金:着手金や相談料に関するご心配を減らし、安心してご依頼いただける体系を整えています。サポート料金についてはこちら
すどう社労士事務所の受給事例はこちらをご覧ください。
事務所のロゴマークである「ミモザ」に込めた想いについてはこちらの記事でお読みいただけます。
9. よくある質問(FAQ)
Q1. 20歳以降に発症して障害年金をもらっていますが、所得制限はありますか?
20歳以降に初診日があり、ご自身で年金保険料を納めていた期間に基づく障害年金(通常の障害基礎年金・障害厚生年金)には、どれだけ収入があっても所得制限は適用されません。
Q2. 障害年金を受給していること自体が、所得制限に引っかかる原因になりますか?
障害年金は税制上「非課税所得」として扱われるため、所得制限の判定基準となる所得額の計算には含まれません。
Q3. 就労継続支援A型やB型作業所で得た工賃は所得に含まれますか?
Q4. 所得制限を超えて年金が全額停止になりました。もう二度ともらえませんか?
翌年の所得が基準額を下回れば、手続き等を経ずに再び支給が開始されますのでご安心ください。
Q5. 20歳前傷病の申請をしたいのですが、初診日の病院が廃院になっていました。
専門家である社労士へぜひ一度ご相談ください。
10. まとめ
20歳前疾病による障害年金には「所得制限」がありますが、過度に心配して就労を諦める必要はありません。
- 20歳前傷病の障害年金は、保険料納付要件が問われない特例制度
- 制限の基準は「収入」ではなく「所得」で計算される
- 単身者の場合、年収目安で約518万円を超えるまでは制限にかからない
- 親や家族の収入は本人の所得制限に影響しない
- 停止になっても、翌年に所得が下がれば支給は再開される
正しいルールを知り、安心して生活や就労のプランを立てていきましょう。
ご相談について
20歳前傷病による障害年金の手続きは、「初診日が昔すぎて証明書が取れない」「小児科から成人科へ転院しており経緯が複雑」など、申請のハードルが高くなるケースが多々あります。
また、働きながら申請を目指す中で、ご自身の働き方や所得の見込みに不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。
すどう社労士事務所では、状況に応じた具体的な進め方や、就労状況の申立書の書き方など、無料相談で個別にご案内しています。
ご家族からのご相談も歓迎しておりますので、ご自身だけで抱え込まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
無料相談のご予約方法
すどう社労士事務所
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監修者
障害年金専門社労士として、さいたま市・越谷・春日部・草加市・川口市を中心に、埼玉県全域で年間250件超えのご相談を受けている。うつ病・がん・脳血管障害・心疾患など、幅広い傷病の障害年金申請をサポート。
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