軽度知的障害で障害基礎年金2級が決定した事例(草加市)

相談者

性別:女性

年齢層:20代

傷病名:軽度知的障害

決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級

年間受給額:約84.7万円

この事例のポイント

診断名が軽度知的障害で就労されている方でも障害基礎年金2級の受給が決定したこと。

相談時の状況

すどう社労士事務所のHPをご覧になってお母さまからお問い合わせを頂きました。

初回の面談はご本人とお母さまとお二人でお越しになられました。
こちらからの質問にもキチンと丁寧な言葉で返答され、しっかりした印象の方でした。
現在は就労支援施設から紹介された会社で働いていらっしゃるそうですが、
その状態に至るまで幼少期からたくさん苦労をされたようでした。
小学校から中学校まで成績は芳しくなくクラスメイトとのコミュニケーションも難しかったそうです。高校は試験がなく、集団行動が苦手な生徒さんも積極的に受け入れて頂ける高校を無事卒業されたそうです。
その後専門学校を経て社会へ出た先に大きな壁が現れたそうです。
ご本人は一生懸命働いているのに労働と対価が伴っていなかったり、長時間労働で体調を崩したり、会社から求められる仕事がなかなかこなせず解雇されてしまっりしたそうです。
この時点で頑張っても出来ない理由を知りたくて検査を受けましたが、
心痛や不安な気持ちが強くなり睡眠障害になってしまい、見かねたお母さまが障害年金の申請を検討されたそうです。

 

知的障害と障害年金の関係の詳細はこちら

 

相談から請求までのサポート

幼少期から周囲の皆と何か違うことを感じていたそうですが、病院で正式に診断を受けたのは成人なさってからです。
初診から現在まで同じ病院に通っていらっしゃるので「受信状況等証明書」は必要なく、現症日の診断書を作成して頂きました。
知的障害での申請なので「病歴・就労状況等申立書」は幼少期の頃からの様子を詳しくお伺いして作成いたしました。

 

結果

無事に障害基礎年金2級で更新時期も5年後で決定しました。
将来に対する不安はまだ拭いきれないかと思いますが、今回の受給決定が少しでも安心の材料になれば幸いです。
私共にご依頼頂きましてありがとうございました。

軽度知的障害で障害年金の申請をお考えの方へ

軽度知的障害であっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります

障害年金の審査では、単に「軽度」という診断名やIQの数値だけで判断されるわけではありません。
「日常生活や仕事においてどの程度支障が出ているか(支援が必要か)」が重視されます。

不安な方や疑問をお持ちの方は『すどう社労士事務所』へご相談ください

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軽度知的障害で障害年金の申請 よくある質問

 

Q1. 療育手帳を持っていませんが、障害年金の申請はできますか?
A. 申請可能です。療育手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳を持っていなくても、医師の診断書等により知的障害があり、支給要件を満たしていることが確認できれば受給できます。
 
Q2. IQが70以上あると障害年金はもらえませんか?
A. IQの数値だけで不支給になるわけではありません。数値が境界知能(IQ70〜85程度)であっても、発達障害などの他の特性が併存しており、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、総合的に判断されて受給に至るケースがあります。
 
Q3. 現在19歳ですが、いつから手続きの準備を始めればよいですか?
A. 知的障害の場合、20歳の誕生日の前日(障害認定日)以降に申請が可能になります。
診断書の作成や申立書の準備には時間がかかるため、20歳になる数ヶ月前(19歳後半)から専門家へ相談し、準備を始めることをおすすめします。
 
Q4. 過去に遡って障害年金を受け取る(遡及請求)ことは可能ですか?
A. 20歳当時の診断書(またはそれに準ずる記録)が取得でき、当時から障害等級に該当していたことが証明できれば、最大5年分を遡って一括で受給できる可能性があります。
 
Q5. 自分で申請して不支給になってしまいました。社労士に頼めば再申請できますか?
A. 不服申し立て(審査請求)や、事後重症としての再申請が可能な場合があります。
なぜ不支給になったのか原因を分析し、書類を整え直すことで結果が変わることもありますので、諦めずにご相談ください。
 

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障害年金は不運にも、何らかの理由で障害を負ってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに1年以上もかかってしまったり、申請自体を諦めててしまう方も少なくありません。

初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。

 

「自分の場合はもらえるのだろうか?」
「申請をしたいが何から始めたらいいのだろう?」

 

そんな不安や疑問をお持ちの方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。

 

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行も承ります。
お気軽にご相談ください。

 

すどう社労士事務所   須藤 智

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