障害者手帳をお持ちの方・取得をお考えの方へ

障害者手帳とは?

「身体者障害者手帳」「療育手帳」「精神保健福祉手帳」3種の総称を「障害者手帳」と呼びます。

身体障害者手帳 視覚障害、聴覚障害、肢体不自由などの身体障害に該当される方が取得可能。
療育手帳 主に「知的障害あり」と判定された子供に発行されるもの。
精神保健福祉手帳 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能。1~3級の等級がある。

 

いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。

障害者手帳は申請したほうがいいの?

障害者手帳を申請し、持つと様々な支援が受けられるようになる等のメリットが多く、デメリットはほとんどないため、申請をオススメします。

障害者手帳を持つメリットには以下のようなものがあります。

 

1.料金の割引や助成を受けることができる

 各自治体や事業所により異なりますが、医療費の助成、公共料金(ケータイ電話料金、NHK受診料、上下水道料金など)の割引が適用されることがあります。

2.税金が優遇される

 所得税や、相続税、贈与税などが優遇されます。また、自動車税などの「地方税」も優遇されることがありますが、こちらは各都道府県や市区町村で定められているため、お問い合わせの上て確認ください。

3.「障害者雇用枠」への応募が可能になる

 就職する際に、「障害者雇用枠」というものに応募できるようになります。

体調や症状への配慮を受けながら働くことができるほか、就職にあたって利用できる支援制度も用意されています。

 

障害者手帳がないと障害年金の申請はできないの?

障害者手帳がなくても障害年金の申請は可能です。

障害者手帳は障害年金とまったくの別物で、申請方法や審査の基準、等級も異なります。

障害者手帳は、支援やサービスを受ける証明書、障害年金は、国からお金が支給される公的年金の一つと認識していただければと思います。

 

どうやったら障害年金を受給できるの?

障害年金の申請はお住まいの市区町村役場またはお近くの年金事務所の窓口にて行います。

しかし、以下の3つの要件を満たしていなければ障害年金を受給することはできません。

 

1.初診日要件

障害の原因となった傷病の診断日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること。

 

2.保険料納付要件

①加入期間の3分の2以上の保険料を納めている事

②①を満たさない場合は直近1年間に保険料の滞納期間がないこと

 

2.障害状態該当要件

障害等級1級 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
障害等級2級 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。
障害等級3級 「国民年金法施行令別表」に非該当傷病の記載あり。

 

そして、申請の際には様々な書類の提出が必要となります。まず傷病に関する医師の「診断書」が必要になりますが、この診断書に基づき障害年金の受給の可否や、障害の等級が変わってくるのです。

障害年金はご自身で申請することも可能です。しかし、見慣れない資料をそろえたり、病院や年金事務所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多く、また障害に関する初診日から時間がたっている場合などは、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ご病気の状態によっては過大なストレスになる方も数多くいらっしゃいます。

お一人での申請に不安や悩みをお持ちの方は、無料相談を実施していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

最後に

障害者手帳をお持ちの方や、手帳の申請をお考えの方の中には、「障害者手帳がないと障害年金は受給できない」と勘違いされている方が多くいらっしゃいます。

また、いずれも仕組みや申請方法など煩雑な内容のものが多く、ご自身で申請されると初めてのことばかりで、なかなかスムーズにいかず申請を諦めてしまう方もいらっしゃいます。

そんな方々のお役に立ちたい、障害年金を受取ることで日々の金銭的不安をなくし安心して生活して頂きたいという一心で、当事務所は無料相談を実施しております。

障害年金のことでお困りのことがある際にはどうぞお気軽にお問い合わせください!

 

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