受け取れる金額

通常の呼び方では障害年金という名称で一括りにしていますが、障害年金には、

  1. 障害基礎年金
  2. 障害厚生年金

の2つがあり、実は初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。

障害基礎年金の場合

初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金となります。

障害厚生年金の場合

初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金となります。

※初診日とは?・・・障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。

 

障害基礎年金(令和7年度)

障害基礎年金の額は年金の加入期間を問わず、等級に応じて定額が支給されます。1級の障害基礎年金の額は、2級の1.25倍となります。

等級 基本の額 子(※)がいる場合の加算額
1人目の子 2人目の子 3人目以降の子
1級 年間 1,039,625円 年間 228,700円 年間 239,300円 年間 79,800円
2級 年間 831,700円 年間 228,700円 年間 239,300円 年間 79,800円

※子とは次の者に限ります。 
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 

障害厚生年金  (令和7年度

一方障害厚生年金の額は、厚生年金加入期間の長短、報酬(給与・賞与)の額などで変わってきます。

1・2級と認定された場合には、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。1級の障害厚生年金の額は、2級の1.25倍です。

3級と認定された場合には、障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみが支給されます。3級には障害基礎年金が支給されない為、年金額があまり低くなり過ぎないように「最低保障額」というものが設けられています。

また、障害等級1~3級と認定されない場合でも、一定の障害状態であると認定された場合には、障害手当金が一時金として支給されます。(障害手当金は、障害厚生年金独自の制度であり、障害基礎年金にはない制度となります。)

等級 障害基礎年金の額 障害厚生年金の額
基本の額 配偶者(64歳以下)がいる場合の加算額
1級 障害基礎年金1級の額
年間 1,039,625円
(+子の加算額)
報酬比例の年金額 × 1.25 年間 239,300円
2級 障害基礎年金2級の額
年間 831,700円
(+子の加算額)
報酬比例の年金額 年間 239,300円
3級 なし 報酬比例の年金額
(最低保障額:623,800円)
なし
障害手当金
(一時金)
なし 報酬比例の年金額 × 2年分
(最低保証額:1,247,600円)
なし

*障害年金は非課税となります。老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。

 

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