脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級と5年遡及請求が決定した事例(草加市)
相談者
性別:男性
年齢層:50代
傷病名:脊髄小脳変性症
決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
年間受給額:約84.7万円
遡及請求額:約390万円
この受給事例のポイント
指定難病18:脊髄小脳変性症が原因で障害基礎年金と5年遡り請求が決定したこと。
相談時の状況
すどう社労士事務所のHPをご覧になってお母さまから電話でお問い合わせを頂きました。
20年程前から症状が出始め、徐々に目立つようになりいよいよ病院に掛かったのが10年程前だったそうです。
難病指定を受けて通院なさったそうですが、根本的な治療法は無いとのことで更にゆっくり病状が進んでしまったそうです。
何かにつかまらないと立っていられず、手先も震えてしまう状態になり、希望した就労支援施設からも断られてしまう病状でした。
公的な援助を受けたいと障害年金の受給をご希望になりお越しいただきました。
相談から請求までのサポート
初診から同じ病院に通っていらっしゃいました。
初めて診断を受けた時には、症状が進んでいたことが確認できましたので遡及請求も行えるであろうことが判明しました。
障害認定日と現症日の診断書二枚の作成を担当医にいたしました。
「病歴・就労状況等申立書」は診断書と相違の無いように詳しくヒヤリングしてまとめ申請致しました。
結果
無事に障害基礎年金2級で5年更新が決定しました。
5年遡っての請求も認められました。
とても80代には見えない元気なお母さまから「本当に安心しました。5年後の更新の時までも元気でいなければ、と目標ができました。」
との嬉しいお言葉を頂きました。
この度は私共にご依頼くださり本当にありがとうございました。
難病が原因で障害年金の申請をお考えの方へ
難病を抱えながら生活する、通院や体調の管理など、本当に大変なこととお察しいたします。
結論から申し上げますと、難病が原因で障害年金を申請・受給することは十分に可能です。
障害年金の審査では「病名」や「指定難病であるかどうか」ではなく、「その症状によって日常生活や仕事にどれほどの支障が出ているか」が重視されます。
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しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに1年以上もかかってしまったり、申請自体を諦めててしまう方も少なくありません。
初診日の要件や、等級に応じた申請書類(特に病歴・就労状況等申立書)の作成には、専門的な知識と経験が不可欠です。
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すどう社労士事務所 須藤 智

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