糖尿病網膜症で障害厚生年金1級が決定した事例

相談者

性別:女性

年齢層:50代

傷病名:両糖尿病網膜症・両新生血管緑内障

決定した年金の種類と等級:障害厚生年金1級

年間受給額:年間約155万円

遡り請求額:約192万円

相談時の状況

当事務所のホームページをご覧になりお電話でお問い合わせを頂きました。

視力がかなり弱くなっているため外出が困難とのこと、ご自宅へ伺い初回のご相談をさせて頂きました。

十数年前にお勤め先の健康診断で血糖値が高いと指摘はあったそうです。が、ご家族の介護とお仕事の両立で忙しく積極的に病院に通って治療する時間が取れなかったそうです。ここ数年で急に視力の低下が進み慌てて眼科へ行ったところ、両新生血管緑内障の手術を行う程の病状になってしまいました。お仕事は続けられなくなり、ご家族も他界し経済的に困窮なさって生活保護を受けていらっしゃる状態でした。

 

相談から請求までのサポート

生活保護を受けて生活なさっているため、申請に必要な諸経費を捻出すのが困難とのこと。また、たとえ障害年金受給が決定になっても生活保護費と重なった期間は役所へ返金しなければならず、当事務所への報酬金を支払うことができなくなること。それでもこのままではずっと生活保護費に頼ることになり、様々な制限下で暮らさなければならない。と多くの悩みを抱えていらしたので先ずはその点を解決致しました。

住居地の役所の生活保護担当の方に相談したところ、診断書の作成費は補助金が出ること、当事務所に支払う事務取扱手数料と報酬を“経費”と見なして障害年金から支払うようにして頂けることを約束して頂きました。また、障害年金の受給金額が生活保護法で決められている”最低限度の生活を保障する”金額に満たない場合は差額分を支給してもらえること。障害年金の1級または2級の受給が決定した場合、生活保護費について障害者加算の認定を受けられること。を確認してご本人に伝えると安心して頂けました。

通院以外の外出は困難だったため、一切のお手続きをお任せ頂き、受任後の細かい打合せもご自宅へ伺い書類を纏め、申請することができました。

 

結果

無事、障害厚生年金1級として認定され、年間約155万円の年金が支給されることとなりました。

遡り請求も認められ 192万円の受給が決定致しました。

 

 

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障害年金を受給できる対象の疾病や怪我のために就労が困難になり、やむおえず生活保護を受けている方は一定数いらっしゃることと思います。生活保護を受けている方は、基本的に頼れる親族がいない、のが現状だと思います。

障害年金の申請を考えても、生活保護費との兼ね合い等で通常の申請よりも難関が多くなります。それでも経済的な土台は障害年金に切り替えたい。とお考えの方は一度ご相談にいらして下さい。

 

  すどう社労士事務所   須藤 智

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